■以下の毒物及び劇物を取り扱う事業者は、事業場ごとに、取り扱うことになった日から30日以内に届出をする必要があります。 届出の必要な業務上取扱者
■ 「毒物劇物取扱責任者設置届」を同時に提出してください。 ■ 取り扱う毒物及び劇物について、「危害防止規定」(Word 46kb)を作成し、盗難防止措置、流出防止措置を講じてください。
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