届出書類名 |
美容所開設届出事項変更届 |
概要説明 |
■美容師法第11条第2項の規定により、次の届出事項に変更を生じたときは、速やかに届け出てください。
(1)美容所の名称、所在地
(2)開設者の氏名、住所
(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(3)管理美容師の氏名、住所
(4)美容所の構造設備
(5)美容師の氏名、登録番号
(6)美容師以外の従業者の氏名
(7)美容師の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾患の有無
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手数料 |
■なし |
添付書類 |
1 構造設備を変更した場合は、構造設備の概要を記載した書類
2 新たに美容師が従事する場合は、その美容師についての結核、皮膚疾患その他厚生労働
大臣の指定する伝染性の疾患の有無に関する医師の診断書
3 美容師が、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾患にかかった場合
又は当該疾患が治癒した場合にあっては、その旨の医師の診断書
4 管理美容師の設置又は変更に係る場合は、これを証する書類
(管理美容師資格認定講習
会修了証書の写し) ※原本確認しますので持参してください。
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受付場所 |
■保健所生活衛生課(保健所・保健センター2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く。)
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ダウンロード |
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備考 |
・構造設備の変更である場合は、基準に適合することをあらかじめ保健所に相談し確認してください。
・新たに従事することとなった美容師ついては、美容師免許証の原本確認をしますので持参してください。
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。