■美容師法第12条の2第2項の規定に基づき、営業者の地位を承継した場合は届出をする必要があります。(地位を承継した後の手続きになります。)
■事業譲渡:営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
■相続:被相続人の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 相続人全員の同意書(承継者を除く)
■合併:合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
■分割:分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
■地位承継届(合併)の記入例
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■地位承継に伴い、美容所の名称等を変更した場合は、「美容所開設届出事項変更届」を併せて提出してください。
■地位承継届(事業譲渡)の受理後、法令の規定により美容所の検査を実施します。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
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