現在位置

  1. ホーム
  2. 目的でしらべる
  3. 手当・助成
  4. 子どもが県外の病院にかかったら
子どもが県外の病院にかかったら

県外の病院で子ども医療の受給者証が使えませんでした。

県外の病院では子ども医療の受給者証が使えませんでした。支払った医療費はどうなりますか。

子育て支援課の窓口で払い戻し申請ができます。

◆対象となる医療費
 健康保険適用医療費の自己負担分
◆持参するもの
 領収書、子ども医療費受給者証、お子さんの健康保険証、保護者名義の金融機関の通帳
◆申請窓口
 豊橋市役所 東館2階 子育て支援課

問合せ先

子育て支援課 51-2335

医療費の払い戻し手続きの期限はありますか。

医療費の払い戻しの期限は、次のようになっています。

◆健康保険証を使った残りの自己負担分の申請
 領収書の日付から起算して5年間有効です。

◆健康保険証を持参していなかった等の理由により100%支払っていた場合
 健康保険から戻ってくる分の医療費の請求期限は2年間、残りの自己負担分の医療費については、領収書の日付から起算して5年間です。

ただし、かかった医療費について医療機関やその当時加入されていた健康保険組合等に確認させていただく場合がありますので、期間内の早い時期に手続きしていただくことをお勧めします。

問合せ先

子育て支援課 51-2335