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出産育児一時金

健康保険加入者の出産に対して支給されます。

支給金額 48.8万円+1.2万円(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合)(令和5年4月1日以降)
手続

分娩医療機関にて申請(直接支払制度)もしくは出産費用支払い後、加入している保険へ申請。費用が支給額に満たない場合、加入している保険に差額支給の請求。

社会保険等 勤務先又は各保険者
国民健康保険 国保年金課(0532-51-2286)
支給 申請から3か月前後 銀行振込