養育費は、子どもを養育・教育するために必要な費用です。これは自己破産してもなくならない債務です。養育費について取り決めたことは口約束にしないで必ず書面で残しておくことが必要です。
裁判所が関わって調停調書や審判書が作成されている場合は問題ありませんが、当事者間で話し合った場合には、公証人役場で公正証書を作成しておくとよいでしょう。
養育費の取り決め方法
公正証書の作成
公正証書の作成・相談は公証人役場でおこないます。
双方が納得すればどんなことでも記載できます(違法や公序良俗に反することを除く)。
問合せ先
豊橋公証人合同役場
豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST 4階
電話番号 0532-52-2312(午前9時30分~午後5時)
調停での取り決め
離婚調停の中で、財産分与・慰謝料・親権者の決定に併せて、養育費の取り決めをします。
離婚後でも養育費請求の調停により取り決めることができます。
問合せ先
名古屋家庭裁判所 豊橋支部
豊橋市大国町110
電話番号 0532-52-3237
文書の取り決めどおり支払われないときは・・・
履行勧告
調停条項どおりに養育費が支払われない場合、家庭裁判所から勧告してもらうことができます。
強制執行
履行勧告でも支払われない、公正証書で決めたのに払われない場合、地方裁判所に給料・預貯金・動産・不動産を差し押さえてもらい養育費にあてます。
問合せ・相談窓口
養育費相談
愛知母子・父子福祉センター
電話番号 052-915-8816
毎週月~金曜日 午前10時~午後4時
司法書士等により養育費書類作成に係る面接相談
愛知母子・父子福祉センター
電話番号 052-915-8816
毎週火曜日 午後1時30分~、午後2時30分~
※予約制
弁護士による養育費などについての相談
愛知母子・父子福祉センター
電話番号 052-915-8862
毎週月~金曜日 午前9時~午後5時30分
※予約制
弁護士による法律問題全般についての相談
安全生活課(市役所東館12階)
電話番号 0532-51-2304
毎週水曜日、第3金曜日 午後1時~4時(30分)
※予約制(希望日の2週間前から受付)
女性自身やその家族に関する法律相談
男女共同参画センターパルモ(ライフポートとよはし内)
電話番号 0532-33-2822
奇数月の第3金曜日 午後1時30分~3時30分(30分)
※予約制
法的な問題全般について
日本司法支援センター(法テラス)
電話番号 0570-078374
養育費について
養育費相談支援センター
フリーダイヤル 0120-965-419
携帯電話・PHS 03-3980-4108
豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金について
豊橋市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。(令和3年4月1日制度創設)
○対象となる費用
1.養育費の取決めのための公正証書(強制執行文があるもの)にかかる手数料
2.養育費請求調停や夫婦関係調整調停(養育費の取決めを含む場合に限る)の申立てのための収入印紙代
3.上記1、2の手続きに必要な戸籍謄本の取得費用、郵便切手代
※弁護士費用は対象外です。
※令和3年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。
詳しくは、こちらのリンク先をご覧ください。
豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金
豊橋市での問合せ先
豊橋市 子育て支援課
ひとり親支援グループ 母子・父子自立支援員まで
電話番号 0532-51-2320
午前10時~午後4時30分(正午~午後1時は除く)