豊橋市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。(令和3年4月1日制度創設)
助成の対象となる費用
- 養育費の取決めのための公正証書( 強制執行文があるもの)にかかる手数料
- 養育費請求調停や夫婦関係調整調停(養育費の取決めを含む場合に限る)の申立てのための収入印紙代
- 上記1、2の手続きに必要な戸籍謄本等の取得費用、郵便切手代
※弁護士費用は対象外です。
※令和3年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。
助成金の額
実際にかかった経費の額(上限27,000円)
申請ができる方
市内に居住し、助成金申請時に20歳未満のお子さんがいるひとり親で、次の すべてにあてはまる方
- 養育費の取決めの対象となるお子さんを実際に養育している
※過去に養育費の取決めを交わした同じ内容の文書で助成金をもらったことがある場合は申請できません。
助成金申請までの流れ
養育費の取決めを行い、上記の申請できる方の要件に該当することを確認の上、下記の申請期日までに市役所東館2階 子育て支援課の窓口へ必要書類を持参し、申請してください。
【申請期日】
- 公正証書を作成した場合・・・公正証書作成日から1年以内
- 養育費請求調停で取決めした場合・・・調停成立日または家庭裁判所による審判日から1年以内
- 夫婦関係調整調停で取決めした場合・・・離婚日から1年以内
※災害など、やむを得ない事情により期日までに申請できない場合はお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本又は抄本(申請者と、申請者が養育している子どものもの)
※申請者が児童扶養手当等のひとり親家庭向けの手当や医療費助成を受けている場合は不要です。
※養育している子どもが学校の寮など市外に居住している場合には、対象児童の住民票の写しも必要です。
- 助成対象経費の領収書等
宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印のあるもの。郵便局や官公署発行のものはレシート可。ただし、「いつ」「だれが」「何の目的で」等、領収書と同等の内容について申請時に確認します。
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化したもの)
公正証書(強制執行認諾約款が記載されているもの)、調停証書など
- 申請者名義の金融機関の通帳など、助成金の振り込み先がわかるもの
○ 領収書等及び、養育費の取決めを交わした文書は、必ず原本をお持ちください。内容を確認後、必要に応じて写しをとったうえで返却します。
○申請書は窓口で申請時に記入します。事前に準備したい場合はこちらからダウンロード、記入の上持参してください。
その他
育なび「養育費について」(養育費に関する窓口などを案内しています)
豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金支給要綱.pdf( 99KB )
この助成金についての問い合わせ
豊橋市こども未来部子育て支援課
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地(市役所東館2階)
電話 0532-51-2321,2320
メール kosodate@city.toyohashi.lg.jp