児童手当の受給開始月につきまして制度上は、申請の翌月からとなります。
ただし、出生日が月末などの事情により申請が出生日の翌月になる場合には、出生日の翌日から15日以内に申請をされれば、出生と同月に申請されたものとみなし、受給開始は出生日の翌月からとなります。
以下に例を示しますので、参考にしてください。
<例>
- 出生:4月1日 申請:4月30日の場合 → 5月より受給開始
※4月出生4月申請のため、5月開始(通常ケース)。
- 出生:4月23日 申請:5月8日の場合 → 5月より受給開始
※4月出生5月申請ですが、15日以内のため、4月申請とみなし5月開始。
- 出生:4月23日 申請:5月9日の場合 → 6月より受給開始
※4月出生5月申請のため、6月開始(15日オーバー)。
関連情報
児童手当制度について
更新日:2015年2月20日