児童手当制度
概要・内容
こんなときには手続きを
支給証明書
寄付
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。
支給対象児童
日本に住所がある18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども
手当を受給できる方
支給対象児童を養育し、日本に住所がある父母等で所得の高い方
父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する方
・父母等が別居しており、離婚協議中等で生計を別にしている場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。ただし、単身赴任の場合は、生計同一のため児童と同居している方ではなく、所得の高い方が受給者となります。
・児童が施設に入所(2か月以上)している場合や里親等に預けられている場合は、原則、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
手当を受給できる期間
認定請求をした翌月分から開始し、 児童が18歳になる年度の3月分まで
※受給できる要件に該当しなくなった場合、該当しなくなった月分で手当は消滅します。
手当月額
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3歳未満
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3歳~18歳到達年度末
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19歳~22歳到達年度末 |
第1子
第2子
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15,000円
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10,000円
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子の数のカウントのみ
※22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子で親等に経済的負担がある子どもから数えます。
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第3子以降
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30,000円
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手当の支給
定期支払日 |
支払月分
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4月10日 |
2、3月分 |
6月10日 |
4、5月分 |
8月10日 |
6、7月分 |
10月10日 |
8、9月分 |
12月10日 |
10、11月分 |
2月10日 |
12、1月分 |
随時支払日 奇数月の10日
支払日が土日祝日の場合はその前日に支給します。
受給できる要件に該当しなくなった場合は、該当しなくなった月または翌月に振込します。
所得
所得は請求者(受給者)本人のみの所得で判定します。
手当額の算定で参照する所得は、毎年8月分の手当から切り替わり、手当額を算定します。
1月分から7月分は前々年
8月分から12月分は前年
児童手当の更新審査(現況届)
毎年6月に、8月分以降の手当を引き続き受給できるかの更新審査を行います。
現況届の提出が不要な方
児童の養育状況等が変わっていない方は現況届の提出は原則不要です。
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、8月分以降の手当について更新審査を行います。
受給者の状況を住民基本台帳等の公簿で確認ができなかった場合や受給者変更が必要な場合は、7月~8月頃通知します。
※公簿等で状況の確認ができなかった際は豊橋市から書類等の提出を依頼することがありますが、提出がない場合は8月分以降の手当が一時差止となり、2年を経過すると、児童手当の受給資格が消滅します。消滅後は遡って受給することができなくなります。
現況届の提出が必要な方
次の1から6に該当する方は現況届の提出が必要です。提出が必要な方へは、6月頃に現況届を送付しますので、ご提出ください。また、1から5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊橋市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子が学生でない方
- その他、豊橋市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が一時差止となり、2年を経過すると、児童手当の受給資格が消滅します。消滅後は遡って受給することができなくなります。
現況の更新審査後の認定通知について
令和6年10月から所得制限額・上限額が撤廃されたことにより、手当区分(児童手当/特例給付)が変更されることがなくなりましたので現況届認定通知書は送付しません。
奨学金や住宅ローンなどの関係で児童手当の支給証明書が必要な場合は、支給証明書発行の申請をしてください。
こんなときには手続きを
次の場合は、事由発生日から15日以内に届出が必要です。15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日までとなります。
公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、勤務先から支給されます。勤務先にお問合わせください。
その他住民票等に関する異動を行った場合や家庭の状況が変わった場合などに届出が必要となる場合があります。
・新たに児童手当を請求するとき(出生、転入)
・養育する児童が 児童が増えたとき(出生など)
・養育する児童が減ったとき
・受給者が市外へ転出するとき
・受給者が死亡したとき
・受給者や児童等が国外へ転出するとき
・受給者が結婚、離婚したとき
・口座を変更したいとき
・受給者や児童等、配偶者の氏名が変わったとき
・受給者や児童等、配偶者の住所が変わったとき
・受給者の加入している年金が変わったとき
・受給者が公務員に採用されたとき
・受給者が公務員を退職されたとき
・大学生年代の子の養育状況が変わったとき
児童手当認定請求書(様式)を両面印刷してください
認定請求書.pdf( 232KB )
認定請求書記入例.pdf( 699KB )
・必要な物
- 請求者(父母等のうち所得が高い方)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者の健康保険証または資格確認書など(3歳未満の児童について請求する場合のみ)
※仕事の都合などで児童や配偶者と市外別居する場合は、その児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバー入りの住民票)が必要です。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、勤務先から支給されます。勤務先にお問合わせください。
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
額改定認定請求書(様式)を両面印刷してください
額改定認定請求書.pdf( 128KB )
額改定認定請求書記入例.pdf( 499KB )
・必要な物
- 請求者の健康保険証または資格確認書など(3歳未満の児童について請求する場合のみ)
- 措置解除通知書(児童が施設に退所した場合のみ)
※仕事の都合などで児童や配偶者と市外別居する場合は、その児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバー入りの住民票)が必要です。
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
額改定届(様式)を両面印刷してください
額改定届.pdf( 128KB )
額改定届記入例.pdf( 499KB )
・必要な物
- 請求者の健康保険証または資格確認書など(3歳未満の児童について申請する場合のみ)
- 措置通知書(児童が施設に入所(2か月以上)する場合や里親等に預けられる場合のみ)
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
受給事由消滅届
※転入先で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。請求が遅れた場合、転入先で支給開始となる月が遅れることがあります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
受給事由消滅届
認定請求書
未支払請求書
・必要な物
- 請求者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者の健康保険証または資格確認書など(3歳未満の児童について請求する場合のみ)
- 支給対象児童名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
受給事由消滅届または、額改定届
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
児童手当金融機関変更届(様式)を印刷してください
金融機関変更届.pdf( 89KB )
・必要な物
- 請求者(父母等のうち所得が高い方)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※ただし、受給者以外(例:児童等、配偶者)の名義の口座へは変更できません。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
住所・氏名等変更届
ただし、受給者の氏名が変わったときは、変更した氏名の金融機関口座のわかるものを添付してすみやかに支払金融機関変更届をしてください。
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
住所・氏名等変更届
ただし、市内での引っ越しで受給者と児童等が同居を継続するときは、届出は不要です。
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
住所・氏名等変更届(3歳未満の児童がいる場合のみ)
・必要な物
- 請求者の健康保険証または資格確認書など(3歳未満の児童について請求する場合のみ)
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
受給事由消滅届
・必要な物
- 採用辞令の写し
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
児童手当認定請求書(様式)を両面印刷してください
認定請求書.pdf( 232KB )
認定請求書記入例.pdf( 699KB )
・必要な物
- 請求者(父母等のうち所得が高い方)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者の健康保険証または資格確認書など(3歳未満の児童について請求する場合のみ)
- 勤務先からの児童手当消滅通知
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式)を両面印刷してください
監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 197KB )
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例.pdf( 515KB )
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
・受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
・必要な物
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付身分証明書)
- 証明手数料(200円)(納付書をお渡しします)
- 委任状(住所または世帯が別である代理人が申請する場合)
・受付窓口:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
※証明書発行までにお時間をいただきますので時間に余裕をもってお越しください。
※証明手数料はお渡しする納付書でお振込みいただきます。そのため、金融機関が営業終了している、または営業終了間近の時間に申請された場合、証明手数料の振込みが確認でき次第、後日証明書を発行させていただきます。
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを豊橋市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
お問合わせ先