【お知らせ】子ども医療費助成の対象者拡大について
入院費
・期日 :令和2年10月1日診療分から
・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで
・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)
通院費
・期日 :令和6年1月1日診療分から
・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで
・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)
※他の医療費助成等(母子父子家庭等医療費助成など)を受給中の方は、そちらの制度が優先されます。
償還払いの申請方法について
- 県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合
- 補装具や治療用眼鏡等を作った場合
- 保険証を使わずに医療機関等にかかった場合
それぞれの申請方法を確認して必要書類を提出してください。
郵送での申請も受け付けておりますので、ご希望の方は「郵送での申請について」を参照してください。
助成の範囲及び対象とならないもの
・健康保険の適用のないもの(健康診断、薬の容器代、入院の食事代、差額ベッド料、文書料、選定療養費など)
・健康保険から給付される高額療養費、付加給付金
・生活保護を受けている方
・児童福祉法に定める施設に入所している方
・学校や保育園・幼稚園(部活動、行事含む)でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付をうける場合
・交通事故など第三者行為によるけが
詳しくは、「助成の対象となる方」を参照してください。
県外の医療機関等で受診や、受給者証交付前などで医療費を支払った場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
- 受給者証
- 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
- 医療機関等発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの)
- 保護者名義の預金通帳
高額療養費、付加給付金の対象となる方は、先に健康保険組合から発行される支給決定通知書も必要です。(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
また、限度額適用認定証をお持ちの方は一緒にお持ちください。(コピーでも可。豊橋市国民健康保険加入の方を除く。)
※通院分のみ窓口センター・郵送でも申請可能です。
補装具や治療用眼鏡等を作った場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
- 受給者証 (0歳から中学生まで)
- 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
- 領収証 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
- 医師の証明書または指示書のコピー
- 健康保険組合の発行する支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
- 保護者名義の預金通帳
※
窓口センター・郵送でも申請可能です。
保険証を使わずに医療機関等にかかった場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
- 受給者証
- 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
- 医療機関等発行の領収書 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
- 健康保険組合の発行する支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
- 保護者名義の預金通帳
※通院分のみ窓口センター・郵送でも申請可能です。
上記の手続きについて、通院分のみ郵送での申請が可能です。郵送で申請する場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して市役所子育て支援課あて送付してください。
申請書.pdf( 59KB )
記入例.pdf( 94KB )
子どもとは別世帯の方が、代理で子ども医療費助成の払い戻しの手続きをする場合には、委任状が必要となります。
委任状.pdf( 167KB )
お問合わせ先