豊橋市は性別や年齢、国籍の違いなどから生じる人々の多様な価値観やライフスタイルを互いに認め合い、互いを尊重し合い、心豊かに暮らせるまちを目指しています。
その取組の一環として実施する「豊橋市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」は、お互いを人生のパートナーとし、日常生活でお互いに協力し合うことやパートナーであることを誓う2人(一方又は双方が性的少数者である2人や、その他様々な事情により婚姻制度等を利用することができない又は利用しない2人をいう。)の関係や、その2人の一方又は双方の子をはじめとする三親等内の近親者等との関係を市が証明する制度です。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると市が宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
※詳細は「豊橋市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック(PDF 882KB )」をご覧ください。
制度の開始日
令和3年4月1日(令和6年4月1日より、「豊橋市パートナーシップ制度」から「豊橋市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」に拡充)
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をすることができる方
次のいずれにも該当している2人がパートナーシップの宣誓ができ、希望する場合は、2人の近親者等の氏名・生年月日を宣誓書受領証等に記載できます。
1 成年に達していること(満18歳以上)
2 共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が豊橋市民であること、
又は豊橋市に宣誓の日から3か月以内に転入を予定していること
3 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいない者であること。(宣誓をしようとする者同士が事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は除く。)
4 宣誓者以外の方とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと
5 宣誓者同士が近親者でないこと
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓手続の流れ
1 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を希望される方は、事前に電話で市民協働推進課(0532-51-2188)までご連絡ください。
・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号をお伝えください。
・日時の調整、必要書類の確認などをさせていただきます。
・宣誓方法は市役所での対面宣誓かオンライン宣誓のご希望をお伝えください。
※オンライン宣誓の詳細は、下記(オンラインによる宣誓受付)をご覧ください。
2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
・予約した日時・場所にパートナーの2人でそろってお越しください。
3 提出していただく必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。
4 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付
・「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号又は様式第2号の2)」をパートナー2人に1部ずつ交付します。
・ご希望に応じて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号又は様式第3号の2)」をパートナー2人に1部ずつ交付します。※ファミリーシップ対象者においても希望人数分交付します。
・交付までに1週間程度期間をいただきます。
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓時に必要なもの
1 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
・宣誓書は、豊橋市役所市民協働推進課で用意します。
・宣誓書は、提出日にご記入していただきます。
2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・3か月以内に発行されたものをお持ちください。
・3か月以内に豊橋市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。
(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等)
3 配偶者がいないことを証明する書類
・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等
4 本人確認ができるもの(有効期限内のものに限ります)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
ファミリーシップにある近親者等に関する記載
併せてファミリーシップにある近親者等に関する記載を希望する場合、下記の書類を提出してください。
1 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等近親者等であることが分かる書類。(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)※ただし、配偶者がいないことを証明する書類などで提出された書類により関係が確認できる場合は、添付を省略できます。
2 近親者等の記載に関する同意書(様式第6号)(同意書は同意者が自ら記入してください。同意者が15歳未満の方かつパートナー以外が親権者の場合は、親権者が記入してください。自ら記入することができない場合は代筆が可能です。)
※本人確認できる書類を提示してください。
オンラインによる宣誓受付
オンライン宣誓では、宣誓希望者が市役所に出向くことなく宣誓手続きができるほか、宣誓手続き時に、本人の意図しない形での性的指向・性自認を第三者に知られる等の望まないカミングアウト(性的指向や性自認の公表)を防ぎ、より安心して宣誓していただけます。
受付方法
|
電話…0532-51-2188(平日8時30分~17時15分)
豊橋市役所 市民協働推進課
※宣誓する日程調整をさせていただきます。 |
流れ |
1 |
市民協働推進課に電話予約 |
2 |
宣誓手続き |
(1)対面宣誓
・宣誓手続きは市役所で行います。
(個室の用意や市役所以外の公共施設等での手続きにも対応しますのでご相談ください。)
・必要書類(宣誓書、住民票の写し等、配偶者がいないことを証明する書類、本人確認できるもの)を宣誓日当日に持参し提出してください。
|
(2)オンライン宣誓
・宣誓手続きはZOOMにて行います。
(宣誓の意思確認のため、お顔が見える状態で画面をオンにしてください。また本人確認できる書類をお手元にご準備ください。)
・必要書類(宣誓書、住民票の写し等、配偶者がいないことを証明する書類、本人確認できるものの写し)を宣誓日当日までに市民協働推進課に提出してください。(郵送可)
|
3 |
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付 |
通称名の使用
1 性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。
・通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)を
ご持参ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の再交付(記載事項の変更)
宣誓書受領証、受領証カードの紛失や毀損、汚損、氏名変更等の事情により、再交付を希望される場合には、申請書に基づき、宣誓書受領証、受領証カードを再交付します。
再交付申請にあたっては、宣誓時と同様、電話で豊橋市役所市民協働推進課まで事前予約をお願いします。
日時の調整と提出いただく書類の確認を行います。なお、再交付申請の際にはご本人確認が必要になります。
(1) 宣誓書受領証、受領証カードを紛失した場合
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)をご提出ください。
※紛失した宣誓書受領証、受領証カードを発見したときは、速やかに当該宣誓書受領証、受領証カードを返還してください。
(2)宣誓書受領証、受領証カードを毀損、汚損した場合
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)、宣誓書受領証、受領証カードをご提出ください。
(3)氏名を変更した場合
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)、変更内容の分かる書類(住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)等)、宣誓書受領証、受領証カードをご提出ください。
(4)宣誓書受領証、受領証カードに記載する近親者を追加する場合
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)、近親者等の記載に関する同意書(様式第6号)、宣誓書受領証、受領証カードをご提出ください。
※近親者等の記載に関する同意書(様式第6号)は、15歳未満の近親者を追加する場合で、宣誓者が親権者である場合は不要です。その他の15歳未満の近親者を追加する場合は、近親者の親権者による同意書を添付してください。
(5) 宣誓書受領証、受領証カードに記載の近親者を削除する場合
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)、近親者等の記載の削除に関する同意書(様式第6号の2)をご提出ください。
※近親者等の記載の削除に関する同意書(様式第6号)は、15歳未満の近親者を削除する場合で、宣誓者が親権者である場合は不要です。その他の15歳未満の近親者を追加する場合は、近親者の親権者による同意書を添付してください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の返還
次の場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)に宣誓書受領証、受領証カードを添付してご提出ください。
(1)パートナーシップが解消されたとき
(2)パートナーが死亡されたとき
※ただしパートナーが亡くなった場合で、引き続きファミリーシップの継続を希望する場合は、その旨を申し出ていただければ、受領証、受領証カードの返還は不要です。
(3)双方が豊橋市内に住所を有しなくなったとき
(4)その他、1ページ「2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をすることができる方」に該当しなくなったとき
※(1)(4)の場合は、本人の意思を確認させていただくことがあります。
電話で豊橋市役所市民協働推進課まで事前予約(3ページ「3 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓手続の流れ」参照)をお願いします。日時の調整と提出いただく書類(住民票の写し、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、本人確認ができるものの写し、死亡診断書等)の確認を行います。
パートナーシップ・ファミリーシップの無効
宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップ・ファミリーシップが無効となりますので、 受領証等を返還していただきます。
連携自治体間で引越しした時の継続使用について
本市は、東三河5市と静岡県湖西市で「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る自治体間連携に関する協定」及び愛知県内一部の自治体間で「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。また同様の制度を実施している複数の府県の自治体が加入する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
上記の連携により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々が連携自治体間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
※転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。
→連携自治体はこちらをクリックpdf( 425KB )
(1)豊橋市から連携自治体へ転出するとき
転入先の市へのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の継続手続きにより、豊橋市への「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等返還届」の提出、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード」の返還手続きが不要となります。(豊橋市が発行したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等は連携自治体へ提出して下さい。)
(2)連携自治体から豊橋市へ転入するとき
豊橋市に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届(様式第1号の2)」を提出していただくことで、当初の宣誓日を引き継いだ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を交付します。(転出元の市が発行したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等は豊橋市に提出して下さい。)※その際住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び本人確認ができるもの(運転免許証等)の提出が必要になります。
近親者の希望による受領証、受領証カードの記載の削除
宣誓書受領証、受領証カードに氏名等を記載された近親者は、宣誓書受領証、受領証カードから氏名等を削除するよう申し立てることができます。
〇パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する申立書(様式第7号)をご提出ください。
◯申立書は、近親者等が自らご記入ください。ただし、15歳未満の近親者は、近親者の親権者が記入してください。自ら記入することができない場合は代筆が可能です。
※記載の削除の申し立てがあった場合は、宣誓書受領証、受領証カードを返還していただきます。
※削除の申立ての際には、本人確認できるものを提示してください。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓者の方が利用できる本市の制度・サービス等
※婚姻関係やパートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓の有無に関わらず、利用可能な制度・サービスも含まれます。
詳細は個別にお問い合わせください。
|
婚姻関係にある者に適用されるサービスや
申請・届出の権限 |
概要・利用方法 |
備考(条件) |
パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓書受領証の提示【※豊橋市以外の制度宣誓者及び居住者】
|
問合せ先 |
必要・不要
|
担当課 |
電話番号 |
住宅課 |
51-2600 |
暮らし・手続等 |
市営住宅の入居 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある子又は親は、市営住宅に入居申請ができます。 |
|
必要【※1】
|
地域優良賃貸住宅(高齢者型)の入居 |
パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用者であるパートナーのふたりは、年齢や所得要件など住宅入居基準に該当した場合、申し込みができます。
|
住民票が別々でも入居の申込はできますが、入居後は同居で同じ住民票にする必要があります。 |
必要【※2】 |
住宅課 |
51-2604 |
住民票の続柄の選択 |
パートナーシップにある方は、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」とすることができます。 |
|
必要【※3】 |
市民課 |
51-2279 |
住民票の交付請求 |
住民票同一世帯のパートナーシップ及びファミリーシップにある方は、同一世帯員として住民票の写しの交付請求をすることができます。
|
|
不要
|
市民課 |
51-2272 |
弔慰金の給付(火災・自然災害) |
災害でパートナーシップ及びファミリーシップにある方を亡くした方に弔慰金を支給します。 |
婚姻関係やパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関係なく、被災者の葬祭を行う者が支給対象となります。 |
不要
|
福祉政策課 |
51-2355 |
個人情報の開示請求 |
亡くなったパートナーシップ及びファミリーシップにある方の個人情報の開示請求ができます。 |
死者の死に起因して、相続又は相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報(保険金請求者が被保険者の保険事故に係る情報の開示を請求する場合等)等、死者の個人情報が同時にパートナーシップ及びファミリーシップにある方の個人情報となる場合であると認められた場合に限ります。 |
不要
|
行政課 |
51-2024 |
罹災証明の交付(火災) |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方は、火災等により被害に遭われた方で証明書が必要な場合、代理申請をすることができます。 |
婚姻関係やパートナーシップ宣誓に関係なく、り災物件の関係者であれば代理申請でき、その他の者であっても承諾書の提出があれば代理申請が可能です。 |
不要
|
消防救急課 |
51-3101 |
罹災証明の交付(火災を除く) |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方は、火災を除く災害等により被害に遭われた方で証明書が必要な場合、代理申請をすることができます。 |
同居で同じ住民票の方のみに限ります。 |
不要
|
市民税課 |
51-2199 |
空家利活用改修費補助金(新婚世帯)の申請 |
空家バンクに登録された空家を利活用する方に対して、空家の改修に要する費用の一部を助成します。パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をして3年以内のパートナーは「一般世帯(補助率2分の1)」ではなく、「新婚世帯(補助率3分の2)」として申請ができます。また、18歳未満の子を扶養するパートナーは「子育て世帯(補助率3分の2)」として申請ができます。 |
婚姻関係やパートナーシップ・ファミリーシップ制度の利用に関係なく、空家の所有者若しくは購入者又は賃借人であれば申請できます。
新婚世帯としての申請は、法律婚、パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用者が対象です。 |
(「新婚世帯」として申請する場合)必要【※2】 |
建築物安全推進課 |
51-2561 |
移住支援金の申請 |
移住支援金の申請について、パートナーシップ及びファミリーシップにある方はパートナー同士が同居の場合は、2人以上の世帯の区分の金額を申請できます。 |
同居で同じ住民票の方のみ利用できます。 |
不要
|
商工業振興課 |
51-2437 |
死亡届の届出 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方の死亡届の届出人として手続きを行い、火(埋)葬許可証の交付の申請をすることができます。 |
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の有無にかかわらず、同居者であれば届出できます。 |
不要
|
市民課 |
51-2280 |
消防団応援事業における豊橋市消防団員家族施設利用証
|
パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用者である消防団員と同居の家族は、「全国消防団応援の店」「あいち消防団応援の店」「ほの国消防団・消防団応援事業」に登録した事業所等でのサービス利用や市内公共施設利用料が減免されます。
|
消防団員と同居の家族に限ります。
|
不要
|
消防本部 総務課
|
51-3106
|
税
|
所得証明書(課税・非課税証明書等)の発行 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方は所得証明書発行の代理申請ができます。 |
同一世帯であることが条件です。 |
必要【※4、5】 |
資産税課 |
51-2227 |
納税証明書の発行 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方は納税証明書発行の代理申請ができます。 |
同一世帯であることが条件です。 |
必要【※4、5】 |
資産税課 |
51-2227 |
土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産税の課税内容の照会 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方は土地家屋価格等縦覧帳簿を代理で縦覧ができます。 |
同一世帯であることが条件です。 |
必要【※4、5】 |
資産税課 |
51-2227 |
福祉 |
生活保護の申請 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方と生計が同一の場合、生活保護の申請ができます。 |
判断基準は生計の同一の有無です。 |
不要
|
生活福祉課 |
51-2350 |
生活困窮者自立支援事業の申請 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方と、生活困窮者自立支援法に基づく相談ができます。 |
|
不要
|
生活福祉課 |
51-2313 |
高齢者
|
要介護認定の申請 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方が代理で要介護認定申請ができます。 |
本人からの授権(健康保険証の受託等)が確認できれば誰でも代理申請が可能です。 |
不要
|
長寿介護課
(東三河広域連合介護保険課) |
51-3130
(26-8463) |
金婚・ダイヤモンド婚(高齢者福祉大会)の申込
|
金婚(結婚50周年)・ダイヤモンド婚(結婚60周年)を迎えた豊橋市在住の夫婦と同様に豊橋市在住のパートナーも高齢者福祉大会にて祝詞を贈呈します。
|
|
不要
|
長寿介護課
|
51-2359
|
医療 |
市民病院での面会
検査、手術などの治療方針の同意
|
パートナーシップ及びファミリーシップにある方は、市民病院での面会や検査、手術などの治療方針の同意ができます。 |
パートナーシップ及びファミリーシップにある方が患者にとってのキーパーソンであることが条件です。 |
不要 |
市民病院医事課 |
33-6236 |
子ども |
パパママ子育て講座・幼児ふれあい教室への参加 |
パートナーとファミリーシップにある子がいる家族は、事実婚関係にあり、かつ同居している場合、講座への参加ができます。 |
パートナーのみでなく、子もファミリーシップであることを必要とします。 |
不要 |
子育て支援課 |
51-2382 |
ライフアップセミナーへのパートナーとしての参加とセミナー実施時の託児の利用 |
パートナーシップにある方は、夫婦・パートナーとして参加することが条件のライフアップセミナーに、パートナーとして参加できます。パートナーとファミリーシップにある子がいる家族はセミナー実施時に託児を利用することもできます。
|
|
不要 |
市民協働推進課 |
51-2188 |
放課後児童クラブの利用 |
パートナーとファミリーシップにある子は、放課後児童クラブを利用でき、パートナーは「保護者」として迎えに行くことができます。 |
|
不要 |
生涯学習課 |
51-2856 |
のびるんdeスクールの利用 |
パートナーとファミリーシップにある子は、のびるんdeスクールを利用でき、パートナーは「保護者」として迎えに行くことができます。 |
|
不要 |
生涯学習課 |
51-3141 |
小中学校での保護者としての出席等 |
パートナーとファミリーシップにある子(小中学生)について、パートナーは「保護者」と同様の対応とし、生活環境調査票に保護者として記載、学校への迎え、保護者会の出席等ができます。 |
|
必要【※2】
|
学校教育課 |
51-2818 |
※豊橋市以外の制度宣誓者・豊橋市外居住者の方へ
※1 豊橋市以外の制度宣誓者であっても、賃貸借契約前に連携協定を利用し、継続申請を行えば申請可能。ただし、豊橋市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証が発行された際には、必ず宣誓書受領証の写しを市営住宅管理センターに提出すること。
※2 豊橋市以外の制度宣誓者であっても可能。豊橋市以外の宣誓書受領証を提示してください。
※3 豊橋市以外の制度宣誓者であっても、転入前に連携協定を利用し、豊橋市でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証が発行されれば選択可能。
※4 豊橋市外の居住者はパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の提示の有無にかかわらず、委任状が必要(婚姻関係においても同じ)。
※5 豊橋市の発行した豊橋市でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証宣誓書受領証に限ります。
※その他にも民間事業者において受けられるサービスがある場合があります。(サービス提供事業者にお問い合わせください。)
留意事項
この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
また戸籍や在留資格が変わるものではありません。
関係書類のダウンロード
豊橋市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック(PDF 882KB )
豊橋市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱 (PDF 219KB )
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF 124KB )
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届(様式第1号の2)( PDF 146KB )
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF 96KB )
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF 89KB )
近親者等の記載に関する同意書(様式第6号)(PDF 350KB )
近親者等の記載の削除に関する同意書(様式第6号の2)(PDF 352KB )
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する申立書(様式第7号)(PDF 349KB )