東京圏から豊橋市に移住される方へ 移住支援金のご案内(令和6年4月1日以降に移住された方)
東京23区に過去10年で直近1年を含む5年以上在住又は通勤又は通学していた方が、豊橋市へ移住し、次の要件のいずれかに該当した場合に他の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。詳細は下記をご覧ください。
- 都道府県が運営する就職マッチングサイトに掲載された求人に就職した場合
- 内閣府地方創生推進室が実施する専門人材事業(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業)を利用して移住し、就業した場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住しテレワーク勤務を行う場合
- 愛知県が実施するあいちスタートアップ創業支援事業費補助金における起業支援金の交付決定を受けて起業した場合
- 本市認定関係人口として認められた場合
交付金額
単身で申請の場合 60万円
2人以上の世帯で申請の場合 100万円(世帯に18歳未満の子どもがいる場合は、1人につき100万円加算)
※豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金の子育て支援に係る補助(子育て奨励金)の補助金の交付決定を受けている方は、加算の対象外となります。
対象者の要件(支給要件)
次の「1 移住等に関する要件」を満たし、「2マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件」、「3 専門人材に関する要件」「4 テレワークに関する要件」、「5 本市認定関係人口に関する要件」、「6 起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。また、世帯向けの金額の交付対象となるには、さらに「7 2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。
1 移住等に関する要件
次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと又は東京圏(※1)に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者として東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として(※2)通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
- 移住直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者として東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として(※2)通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(※1) 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの以下の条件不利地域以外の地域をいう
(※2)「修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として」は、令和6年4月1日以降に転入された方のみ
都道府県名
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条件不利地域
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東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町、旭市
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神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が、都道府県が運営するマッチングサイト(※1)に移住支援金の対象として掲載された求人情報を通じて就業した法人等であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(※1)愛知県のマッチングサイトは、あいちUIJターン支援センターのHP(外部リンク)内に開設されています。
3 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部リンク)
先導的人材マッチング事業(外部リンク)
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点(外部リンク)
4 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
5 本市認定関係人口に関する要件
本市への転入日において満50歳以下であり、かつ次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 豊橋市内に所在する大学又は高等学校(特別支援学校の高等部を含む)に在籍していたこと
- 転入する日の属する年度の前3年間において1回以上、本市に対してふるさと寄附金を寄附し、体験型の返礼品を選択したこと
- 豊橋市内に本社又は本店を有する中小事業者等に就業した者であって、次に掲げる事項のいずれにも該当すること ※転入前に豊橋市内企業と接点があることが必要です。
- 官公庁等への就業でないこと
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小事業者等への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有すること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等に該当する事業を営む中小事業者等に就業していないこと
- 暴力団員が役員となっている中小事業者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する中小事業者等に就業していないこと
6 起業に関する要件
愛知県が実施するあいちスタートアップ創業支援事業費補助金における起業支援金の(※1)の交付決定を受けていること。
(※1)あいちスタートアップ創業支援事業費補助金の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
あいちスタートアップ創業支援事業費補助金 公式HP(外部リンク)
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7 2人以上の世帯の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
申請期間
< 就業された方 > 移住支援金の対象法人等に継続して3か月以上在職し、かつ、移住後3か月以上1年以内
< 起業された方 > 転入の日から3月以上1年以内の期間であって、次に掲げる期間のいずかれを満たしていること。
(1)起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ、移住後3か月以上1年以内
(2)転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以降の期間
申請書類
申請先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所東館10階 商工業振興課
8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始除く)
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。
- 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
- 申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
- 申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
※移住支援金の申請日から5年以内に本市での居住が困難になった場合、移住支援金の申請日から1年以内に就業先に在職することが困難となった場合又は起業支援金に係る交付決定が取り消された場合においては、速やかにご連絡ください。
5年間の定期報告
移住支援金の交付を受けた方は、移住支援金の申請した日から起算して1年、3年及び5年を経過した各時点において、申請内容に係る変更の有無を報告していただきます。
関連リンク集
お問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2435 |