不法投棄
不法投棄は法律で禁止されています。
ごみをみだりに投棄する行為は、不法投棄に該当し、罰則が科せられる可能性があります。ごみを道路、河川、公園、他人の土地等に投棄しないでください。
また、ごみが不法投棄され、投棄者が不明の場合は、原則としてその土地の管理者が不法投棄されたものを撤去することになりますので、普段からごみが投棄されないように門扉を施錠したり、監視カメラを設置するなど土地の管理や防犯対策を心がけましょう!
1 不法投棄とは?
「不法投棄」とは、みだりにごみを捨てる行為です。
不法投棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されており、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
2 私有地内の不法投棄について
私有地内にごみを不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができません。土地の所有者や管理者の責任において処理をしていただくことになります。土地の所有者や管理者は、不法投棄をされないように防止策(フェンス、看板の設置や定期的な除草など)を講じてください。
3 不法投棄(ポイ捨て)防止パネルの提供について
不法投棄の防止策としてご利用いただける、簡易的な看板を自治会や一般の方に向けて提供しています。デザインをダウンロードしていただきご自身でご活用いただくか、希望者にはラミネートした状態のパネルをお渡ししますので廃棄物対策課の窓口までお越しください。5枚以上となる場合は、事前に廃棄物対策課(0532-51-2410)までご連絡ください。
※ご使用に際しては、使用者が管理を十分に行っていただき、必要に応じて取り換えや取り外し等を行ってください。
4 不法投棄を発見した場合
不法投棄を発見した場合は、廃棄物対策課(0532-51-2410)までご相談ください。
野焼き
ごみを畑やドラム缶等で燃やすなどの焼却(野焼き)行為は、一部の例外(下記チラシ参照)を除き、法律で禁止されています。ごみを処理する場合には、基準に適合した焼却炉で処理するか、廃棄物処理業の許可を持った業者に処理を依頼する等により適正に処理を行ってください。
1 野焼きとは?
「野焼き」とは、法律で定められた方法以外でごみを焼却することです。
法律で定められた方法で焼却する場合であっても、焼却に伴い発生する煙等で近隣トラブル等が発生する場合もありますので、焼却以外の手法で適切に処理を可能な限りお願いいたします。
また、野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されており、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
野焼きに関する啓発チラシ( pdf 1339KB )
<畑での野焼き> <違法焼却炉>
2 野焼きを発見した場合
野焼きを発見した場合は、廃棄物対策課(0532-51-2410)までご連絡ください。
また、市役所の閉庁している時間は、豊橋警察署や豊橋市消防本部までご連絡ください。