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事業系ごみの持込み(投入許可)

1 制度の概要

事業活動に伴って排出される廃棄物の処理は、事業者が自ら行うことが原則となりますが、事前に投入許可証を取得すれば、市の廃棄物処理施設へ有料で搬入できます。なお、搬入できる廃棄物の種類及び性状等の条件があります。

 

2 申請ができる方

市内の事業所から発生する廃棄物を自ら処理することが困難と認められる事業者

 

3 市の廃棄物処理施設

豊橋市の廃棄物処理施設は以下のとおりです。施設ごとに搬入できる廃棄物の種類や条件等が異なります。

(1)資源化センター(豊橋市豊栄町字西530)

(2)バイオマス利活用センター(豊橋市神野新田町字中島75番地の2)

4 投入許可申請の手続き

搬入希望者は、市の投入許可証を取得する必要がありますので、廃棄物を搬入する前に次の書類を提出してください。

<申請に必要な書類>

   投入許可申請書 (WORD 32KBPDF 100KB)  (記載例)(WORD 38KB)

 

<提出先>
 豊橋市役所廃棄物対策課窓口 (市役所西館5階 0532-51-2410)

 

投入許可

           <事業系ごみを搬入するまでの流れ>

 

5 許可内容を変更する場合 

投入許可の内容が変更な場合は、以下の書類を提出してください。

※変更が必要な場合:会社名、所在地、代表者名、車両及び廃棄物の区分及び種類などの変更

 

<変更に必要な書類>

  廃棄物投入許可内容変更届(WORD 17KBPDF 48KB)

 

6 投入できる廃棄物の種類等

資源化センター(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ(※)、その他の一般廃棄物(髪の毛など))

 市内の事業所から発生する廃棄物であって「表1」に掲げるとおりとします。ただし、産業廃棄物を選別等の中間処理したものについては、当該産業廃棄物を中間処理する前の発生場所が市内の事業所であるものに限ります。

 ※リサイクル推進のため、動植物性残さはできる限り、バイオマス利活用センターに投入するよう、ご協力をよろしくお願いします。

 

バイオマス利活用センター(動植物性残さ(食品くずなど))

 市内の事業所から発生する廃棄物であって「表2」に掲げるとおりとします。


<資源化センター>

 表1 投入できる廃棄物の種類等(下表の基準を満たしていない場合には投入できません。)

種類
条件及び性状等
 紙くず(一般廃棄物産業廃棄物
  1. 飛散防止の措置が講じられていること。
  2. 筒状、板状にあっては、最大長おおむね60cm以下であること。
  3. 筒状で中空のものは、最大径おおむね20cm以下であること。
  4. 結束されていないこと。     
 木くず(一般廃棄物産業廃棄物
  1. 飛散防止の措置が講じられていること
  2. 最大径おおむね30cm以下であること。
  3. 最大長おおむね120cm以下であること。
  4. 結束されていないこと。
 繊維くず(一般廃棄物産業廃棄物
  1. 天然繊維であること。
  2. 帯状、ひも状のものの最大長はおおむね50cm以下であること。
  3. 飛散防止の措置が講じられていること。
  4. 結束されていないこと。
 動植物性残さ(一般廃棄物
  1. 含水率85%以下であること。
  2. 著しい臭気がないこと。
 その他の一般廃棄物
  1. 含水率85%以下であること。
  2. 著しい臭気がないこと。                      

* 施設の利用上注意については、「施設の利用手引き(資源化センター)(PDF/307KB)」を必ずご確認ください。

 

<バイオマス利活用センター>

「表2」許可する廃棄物の種類等(下表の基準を満たしていない場合には投入できません。)

種類
条件及び性状等
 動植物性残さ(一般廃棄物)
  1. 市内で発生した生ごみに限る。 
  2. 著しい飛散性、臭気がないこと。
  3. 水分やガスが著しく漏れる状態でないこと。
  4. 多量の油分・溶剤の混入がないこと。
  5. 設備に対し、物理的又は生物処理上影響を及ぼすおそれのある不適物の混入がないこと。

* 施設の利用上注意については、「施設の利用手引き(バイオマス利活用センター)(PDF/312KB)」を必ずご確認ください。

 

 ※廃棄物の投入にあたっては、事前に発生を抑制し、再生利用、資源化に努めてください。

 

【参考】

 事業系ごみの出し方について事業系ごみの取扱いはこちらをご覧ください

7 投入可能な量

資源化センター

一事業所ごとに1日5tかつ月100t以内(公共施設から排出するものについては管理者が認めた量)なお、施設の管理上、制限する場合もあります。

 

バイオマス利活用センター

一事業所ごとに1日2tかつ月50t以内としますが、施設の管理上、制限する場合もあります。

8 施設営業時間と投入料金

○施設営業時間

1. 時間
  1. 午前9時から正午まで
  2. 午後1時から午後4時まで
2. 休日
  1. 土曜日,日曜日及び休日(祝日・振替休日・国民の休日)
  2. 年末年始の施設休業日 
  3. その他 管理者が必要と認める日

 

○投入料金

資源化センター

単位
料金
10kgごとに
一般廃棄物
産業廃棄物
150円
240円
  1. 10kg未満は10kgとみなします。
  2. 料金は廃棄物カード又は現金で支払ってください。
    廃棄物カードは事前に資源化センター事務所又はチェックアウトで購入してください。
    ※一度に多量の廃棄物カードを購入する場合は、資源化センター事務所で購入してください。
  3. 一般廃棄物に産業廃棄物が混入している場合は、産業廃棄物の料金を適用します。

バイオマス利活用センター

単位
料金
10kgごとに
一般廃棄物
50円
 上記<資源化センター>1.と2.と同様 

9 搬入時の注意

  1. リサイクル可能な廃棄物については特に再生利用し、ごみの減量に努めてください。
  2. 複数の種類の廃棄物を投入する場合は、混載しないで搬入してください。
  3. 投入許可証は、投入品目(種類)を許可するもので、その物の性状等によっては、施設で受け入れられない場合もありますので、各施設で、条件及び性状等を再度確認のうえ搬入してください。
  4. 運搬中廃棄物が、飛散、流出又は落下しないよう十分な措置を講ずるなど、廃棄物処理法、交通法規等を厳守してください。