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一時預かり利用料給付金
一時預かり利用料給付金

一時預かりを利用する方のうち、一定の条件を満たす世帯は、利用料給付金が給付されます。

対象者

豊橋市在住で、利用した日時点において、以下のどちらかに該当する世帯

・生活保護を受けている世帯

・市民税が非課税の世帯(※利用する児童と同居する家族の市民税合計が0円の世帯)

(※利用した日が4~8月の場合は令和5年度分、9~3月の場合は令和6年度分の市民税で判定します。)

 

対象施設

たんぽぽ(こども未来館)・くるみ保育園・植田保育園・往完保育園・東山保育園

曙幼稚園・高師台幼稚園・大清水幼稚園

 

給付額

児童一人あたり日額2,000円を上限に利用料給付金が給付されます。

(※給食(主食・副食)費、通園送迎費、行事費、延長保育料などは給付の対象外です。)

(※施設等利用費を受給している部分については、重複して給付を受けられません。)

(※令和5年度から兄弟で同一日・同一施設利用時に、利用料金が世帯あたり2,000円となります。
  この場合、世帯あたり2,000円の利用料金を兄弟のいずれかの分として申請してください。)

 

対象期間

令和6年4月~令和7年3月の間に利用した一時預かり利用料が対象です。

 

給付金の申請方法について

以下の書類を請求区分ごと各提出期限までに保育課までご提出ください(郵送可)。

・申請書兼請求書

・一時預かりを利用した際の領収書の写し

・市町村民税の非課税証明書の写し(以下の条件に該当する方のみ)

(※4~8月利用分:令和5年1月1日時点で豊橋市外に住民登録があった方は非課税証明書を提出)

(※9~3月利用分:令和6年1月1日時点で豊橋市外に住民登録があった方は非課税証明書を提出)

請求区分 提出期限 
 4~8月利用分  令和6年9月30日(月曜日)
 9~12月利用分  令和7年1月31日(金曜日)
 1~3月利用分  令和7年4月11日(金曜日)

・郵送での提出先

〒440-8501 豊橋市役所 保育課宛て(住所不要です)

 

【申請書兼請求書】

・一時預かり利用料給付金申請書兼請求書(手書き用(pdf.115KB ))(入力用(xlsx.43KB ))

・一時預かり利用料給付金申請書兼請求書記入例 pdf( 574KB )

 

給付金の申請の流れ(4~8月利用分の例)

(1)4~8月に一時預かりを随時利用し、一旦利用施設へ利用料金をお支払いいただきます。

(※領収書は必ずとっておいてください。)

(2)4~8月利用分の領収書とその他必要書類をそろえて、9月30日(月曜日)までに保育課へ提出してください。

(3)10月末ごろ、指定された口座へ市から給付金を振り込みます。

 

お問い合わせ先

こども未来部  保育課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)

電話番号/0532-51-2324 E-mail/ hoiku@city.toyohashi.lg.jp

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