条例の制定又は改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、市民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。 請求が有効な場合は、市長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を付けて議会に付議することとされています。
以下のページで、条例の制定又は改廃の請求手続の経過について掲載をしています。
条例の制定又は改廃の請求(令和5年度)
条例の制定又は改廃の請求(令和4年度)
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