小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担削減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
対象者
保護者又は受診者本人が豊橋市に住民票があり、申請時点で18歳未満の方。
※18歳到達時点で本事業の対象となっており、かつ、引き続き治療が必要な方は継続申請ができ、最長で20歳到達の前日まで受給できます。
対象疾患
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患(16疾患群788疾病)
※疾病の状態により対象外になる場合があります。※詳しくはこちら(小慢情報センターホームページ)
支給の内容
小児慢性特定疾病として認定された方には、受給者証を発行します。承認疾病及び当該疾病に附随して発生する傷病に対する医療費の支給を行います。また、医師の処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。
指定医療機関
受給者証が使用できる医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関に限られます。原則として、指定医療機関以外で受療した際の医療費については対象となりません。
指定医療機関についてはこちら
指定医
申請に必要な医療意見書を作成することができる医師は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医に限られます。
指定医についてはこちら
費用について
医療費のうち保険診療分の自己負担額と入院時の食事療養費が対象となります。(保険診療外【差額ベッド代や容器代等】のものについては対象となりません。)
なお、所得に応じ、自己負担額が発生しますが、豊橋市では当面の間、自己負担なしで実施しております。今後自己負担の徴収について変更がありましたら、ご連絡いたしますのでご承知おきください。
■参考:自己負担上限額表
患者負担割合:2割
自己負担上限月額(外来+入院+薬代+訪看等)
階層区分 |
階層区分の基準 |
一般 |
重症※1 |
人工呼吸器等装着者※2 |
生活保護 |
ー |
0円 |
0円 |
0円 |
低所得Ⅰ |
市町村民税非課税(世帯)
支給認定保護者の年収 80万円まで |
1,250円 |
1,250円 |
500円 |
低所得Ⅱ |
市町村民税非課税(世帯)
支給認定保護者の年収 80万円超 |
2,500円 |
2,500円 |
500円 |
一般所得Ⅰ |
市町村民税課税以上
所得割7万1,000円未満 |
5,000円 |
2,500円 |
500円 |
一般所得Ⅱ |
市町村民税所得割
7万1,000円~25万1,000円未満 |
10,000円 |
5,000円 |
500円 |
上位所得 |
市町村民税所得割
25万1,000円以上 |
15,000円 |
10,000円 |
500円 |
入院時食事療養費:2分の1自己負担
※1
(1)「高額かつ長期」(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方(例えば医療保険2割の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上))または、
(2)重症患者基準に該当する方のいずれかとなります。
(重患者基準については、重症患者認定申請書(様式第2号).pdf( 96KB )をご覧ください。)
※2
人工呼吸器等装着者とは、人工呼吸器、体外式補助人工心臓等を装着しており、一日中装着し離脱の見込みがない方に適用されます。
子ども医療費助成制度との主な違いについて
・小児慢性特定疾病医療費助成制度:国の制度。保険診療の治療費と入院時食事療養費が対象
・子ども医療費助成制度:愛知県の制度、保険診療の治療費が対象
※両方の制度に該当する場合は、国の制度である小児慢性特定疾病医療費助成制度を優先して受給してください。
子ども医療費助成制度についてはこちら