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1-1 事業系のごみの出し方について
1-1 事業系のごみの出し方について

事業系ごみとは

 商店や事務所、飲食店などの事業活動から出たごみは「事業系ごみ」と呼ばれており、下記の区分のとおり「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物(PDF/344KB)」に分けられています。全ての「事業系ごみ」は、事業者の方が自らの責任において適正に処理することが義務付けられているため、「家庭系ごみ」を収集するためのごみステーションへは出せません。「量が少ない」「家庭から出るものとなんら変わらない」と思っていらっしゃる方もあるかもしれませんが、ルールを守って適正に処理してください。

廃棄物の分類

 

(1)資源化センターへ自己搬入する方法

 紙くず・木くず・繊維くずなどについては、事前に投入許可証を取得すれば資源化センターに搬入することができます。投入許可証の取得方法や受け入れる廃棄物の種類や料金については、以下のページをご覧ください。

 

 事業系ごみの持ち込み(投入許可)(専用ページへ移動します。)


(2)民間の許可業者に依頼する方法

 自己搬入できない場合は、民間の許可業者に処理を依頼してください。

一般廃棄物処理業者一覧はこちら
産業廃棄物処理業者一覧はこちら

 

 

 豊橋市では、市内の事業者の皆さまの事業系ごみの適正処理を支援するため、

  事業系ごみガイドブック(専用ページへ移動します。)

 

を作成しておりますので、適宜ご活用ください。

 

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