計量器(はかり)の検査
お店や医療機関、学校機関などで計量器(はかり)を使って取引・証明を行う場合は、「検定証印」もしくは「基準適合証印」が刻印された計量器を使用しなければいけません。
また、これらの計量器には2年に一度の定期検査が義務付けられています。
検定証印 |
基準適合証印 |
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「計量法」に基づいて国や都道府県が行う検定に合格した計量器に付けられる証印 |
国の指定を受けた計量器の製造業者が自主検査を行い、それに合格した計量器に付けられる証印 |
取引・証明の具体例 (定期検査を必要とする計量器)
- 商店やスーパーでの食料品のはかり売り
- 病院や薬局での薬品の調合
- 工場等における原材料の購入や、計量を行っての製品の販売
- 宅配便物について、計量して料金を決定する場合
- 医療機関・学校等で実施する健康診断、診断書を発行するための計量
- 事業所等が計量結果を外部に公表・証明するための計量
取引・証明に当たらない例 (定期検査を必要としない計量器)
- キッチンスケール,ヘルスメーターなど家庭で日常的に行う計量
- 農家が出荷前にはかる目安のはかり
- 会社等で郵便物の料金を目安で調べるためのはかり
家庭用のはかり(料理用はかり,体重計など)は取引や証明には使えませんが製造基準があります。
また、下のマークがない家庭用計量器は販売してはならないことになっています。
検査方法
毎年6月から計量器定期検査を実施します。
各校区・地区市民館での持ち込み検査になりますが、検査対象者(台帳登録者)にはあらかじめ検査日時、場所等をハガキにてお知らせします。
また、5月号の 『広報とよはし』 にも詳細を掲載します。
【重要】令和7年度 はかり(計量器)の定期検査の実施について
荒天などの影響により、予定していた定期検査が「中止・延期」となることがあります。その場合は、当ウェブサイトにてその旨を掲載しますので最新の状況を随時ご確認ください。
はかりの定期検査日程(令和7年度)

実施時間:午前10時~正午、午後1時~2時
※終了時刻が例年よりも1時間早まっていますので、ご注意ください。
※検査は対象校区以外の会場でも受けられます。都合の良い会場を選んでお越しください。
検査地域
偶数年度
岩田、豊、東田、旭、八町、松葉、松山、新川、向山、下地、大村、牛川、鷹丘、下条、多米、岩西、つつじが丘、飯村、石巻、西郷、玉川、嵩山、賀茂、二川、二川南、谷川 の各校区
奇数年度
花田、羽根井、津田、吉田方、牟呂、汐田、高師、芦原、福岡、中野、栄、磯辺、大崎、植田、野依、大清水、富士見、天伯、幸、前芝、小沢、細谷、高豊、老津、杉山 の各校区
検査地域
計量器が固定されているなどして検査会場に持ち込めない場合は、所在場所検査(出張検査)を行います。所在場所検査には通常の検査手数料のほかに分銅運搬手数料が別途かかる場合があります。
問合せ先
〒441-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 安全生活課
電話 (0532)51-2306 FAX (0532)56-0123