法的な専門知識を必要とする問題について、弁護士が相談に応じます。
法的な解釈をめぐる相談ですので、家庭の問題などで気持ちを整理するための相談や、一般的な常識に関する質問などは、この相談にはなじみません。
なお、法律相談を受けるには事前の予約が必要です。
例:相続,離婚,土地,雇用などに関する法的なトラブル
相談日 |
毎週水曜日、第3金曜日
令和6年度の受付・相談予定表はこちら(PDF/44KB )
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相談時間 |
午後1時 ~ 4時 (1組30分/6組) |
相談場所 |
豊橋市役所 東館12階 安全生活課 |
電話番号 |
(0532)51-2304
相談日の2週間前の午前8時30分から予約が可能です。
(2週間前が祝日の場合はその前日) |
その他 |
- 電話相談はできません、面談での相談です。
- 市内在住の方が対象です。
- 企業や法人等としての相談、刑事事件に関する相談はできません。
- この法律相談を受けた日から1年間は、この法律相談を受けることができませんのでご注意ください。
- 予約をキャンセルする場合は、必ず予約時間より前にご連絡をお願いします。事前のキャンセル連絡をいただけなかった場合は、相談を受けたものとみなし、相談日から1年間はこの法律相談を受けることができませんのでご注意ください。
- 弁護士法の規定によりお受けできないケースがあります。
詳細は市役所安全生活課(0532)51-2304へお問合せください。 |