制度概要
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、適正な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
認定申請について
認定基準
管理計画の認定基準は、以下をご覧ください。
認定基準.pdf( 111KB )
認定申請の手順
以下の手順で認定申請を行ってください。
- 管理計画認定手続支援サービスでマンション管理センターに事前確認申請を行ってください。
- 事前確認が完了すると、事前確認適合証が発行され、事前確認適合メールが届きます。
- 管理計画認定手続支援サービスを通じて豊橋市へ認定申請を行ってください。併せて、あいち電子申請・届出システムにより「表明保証書」を豊橋市に提出してください。
- 豊橋市で審査を行い完了後、認定通知書を発行します。
管理計画認定手続支援サービス(外部リンク)
あいち電子申請・届出システム(外部リンク)
認定申請にあたっての留意点
- 豊橋市への認定申請手数料は無料です(管理計画認定手続支援サービスの利用にあたっては、手数料等が必要となります)
- 認定の有効期間は5年です。認定を更新する場合は、有効期間の満了日までに更新申請が必要になります。(更新申請の手順は、認定申請の手順と同様です)
変更申請について
認定した管理計画に変更があった場合は、変更の認定申請が必要です。変更の場合は、管理計画認定手続支援サービスが利用できません。事前に豊橋市へ相談の上、あいち電子申請・届出システムにより、直接豊橋市へ申請してください。
変更申請
あいち電子申請・届出システムにより「変更認定申請書」及びそれぞれの添付書類のうち変更に係るものを豊橋市に提出してください。
あいち電子申請・届出システム(外部リンク)
軽微な変更の申請
変更のうち、軽微な変更に該当するものは、あいち電子申請・届出システムにより「軽微な変更届」及びそれぞれの添付書類のうち変更に係るものを豊橋市に提出してください。軽微な変更の対象は、以下をご覧ください。
軽微な変更の対象.pdf( 65KB )
あいち電子申請・届出システム(外部リンク)
その他の留意事項
下記の場合は、書類の提出が必要です。事前に豊橋市にご連絡ください。
- 認定申請・更新申請・変更申請を取り下げようとする場合
- 認定を受けた管理計画認定に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合
豊橋市マンション管理計画の認定等に関する要綱
豊橋市マンション管理計画の認定等に関する要綱.pdf( 97KB )
様式1(表明保証書).docx( 20KB )
様式2(軽微な変更届).docx( 18KB )
様式3(取下届).docx( 16KB )
様式5(管理を取りやめる旨の申出書).docx( 17KB )
様式7(管理の状況に関する報告書).docx( 17KB )
お問い合わせ先
建設部 住宅課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号/0532-51-2602、2604(担当:住宅計画グループ)
E-mail/zyutaku@city.toyohaashi.lg.jp