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豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の改正の考え方について
豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の改正の考え方について
意見募集は終了しました

案件名

豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の改正の考え方について(資源物以外のごみの持ち去り行為の禁止)

担当課

環境部 収集業務課

趣旨

 豊橋市では、ごみステーションから資源物を持ち去る行為を禁止し、行為者には20万円以下の罰金とする罰則規定を設けています。しかし近年においては、ごみステーションから資源物以外の廃棄物の持ち去り行為も発生しており、ごみ散乱による周辺地域の衛生環境の悪化が生じ、一部にはごみ屋敷化の原因にもなっているほか、個人情報の漏洩やプライバシー侵害も懸念される状況になっています。そこで、条例を一部改正することで廃棄物の持ち去り行為を防止し、廃棄物の適正処理の推進、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保します。
 つきましては、「豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の改正の考え方について(資源物以外のごみの持ち去り行為の禁止)」にかかるご意見を募集します。なお、寄せられたご意見等は、これに対する市の考え方を整理した上で、同様の方法で公表します。ただし、個々のご意見等に直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

公表期間及び意見募集期間

令和5年9月12日(火曜日)~令和5年10月12日(木曜日)

公表場所

1.収集業務課(各環境センター)

2.ゼロカーボンシティ推進課(西館5F)
3.じょうほうひろば(東館1F)

4.市民センター(カリオンビル)

5.各窓口センター
6.各地区市民館
7.中央図書館

8.まちなか図書館

資料

【パブリックコメント資料】豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の改正の考え方について(資源物以外のごみの持ち去り行為の禁止).pdf( 563KB )

意見の提出方法

意見募集は終了しました

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