マイナンバーカードを保険証として利用すれば、限度額適用認定証の提示が不要です
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
限度額適用認定証の準備が不要になりました(チラシ).pdf( 818KB )
ご利用にあたっての注意点
・オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では引き続き、限度額適用認定証の提示が必要です。
(事前に国保年金課の窓口で申請し、限度額適用認定証の交付を受けてください。)
・申請月以前12か月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。
登録方法
マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録(初回登録)が必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。
⇒ マイナンバーカードの保険証利用について
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話:0532-51-2285(直通)