法改正により、令和6年12月2日から現行の保険証が廃止され、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
法改正のポイント
・令和6年12月2日から保険証の発行を廃止し、原則マイナ保険証の利用に移行します。
・経過措置として、令和6年12月2日で発行済の有効な保険証は最長1年間(令和7年12月1日まで)利用可能です。
・マイナ保険証を持っていない方には、「資格確認書」を交付します。従来の保険証と同様に、医療機関等に提示することで保険診療を受けられます。
・マイナ保険証を持っている方には、資格情報を確認できるように「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひこの機会にマイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの保険証利用登録をご検討ください。利用登録は、医療機関・薬局のカードリーダー、市役所市民課窓口で行うことができます。
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