■食品衛生法第56条第2項・第57条第2項の規定に基づき、営業者の地位を承継した場合は届出をする必要があります。(地位を承継した後の手続きになります。)
■譲渡:営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
■相続:被相続人の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 相続人全員の同意書(承継者を除く)
■合併:合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
■分割:分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
■本申請は食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上でも提出できます。 「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)
■食品衛生責任者の変更を生じた場合は、「営業許可申請書・営業届(変更)」を併せて提出してください。
■食品営業許可書(証)の書き換えが必要な場合は、「食品営業許可証等交付申請書」を提出してください。
■生食用食肉の加工又は調理を行う施設、ふぐ処理施設の承継については別途、ご連絡ください。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。