【盛土規制法の概要】
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
これにより、規制区域が指定された後は、規制区域内での盛土等の工事について新たな規制が適用されます。
豊橋市では、令和7年1月1日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用開始を予定しています。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
豊橋市盛土規制法パンフレット.pdf( 1377KB )
盛土規制法説明会資料.pdf( 1845KB )
【規制区域の指定について(令和7年1月1日~)】
盛土等に伴う災害(崩壊や土石流等)から人命を守るため、危険な盛土を規制する区域を指定します。
豊橋市では市全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定します。
※豊橋市には「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。
告示第389号 規制区域の指定.pdf( 697KB )
【許可が必要な工事規模】
規制区域内で盛土等を行う場合は、豊橋市長の許可が必要です。許可対象となる盛土等の規模は以下の通りです。
※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものは除く)以外のものをいう。
※2 盛土または切土をする厚さが30cmを超えないものは除く。
※3 土石の堆積をする厚さが30cmを超えないものは除く。
【許可が必要な場合の手続き】
規制区域内において、許可が必要な規模の盛土等を実施する場合は、あらかじめ、許可を受ける必要があります。これは、盛土等の安全性を確保することが目的であり、盛土等が禁止されるわけではありません。
許可が必要な場合には、以下の手引き等の内容に基づき、申請してください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引.pdf( 7642KB ) ※令和7年1月1日施行
(手引き(案)からの修正点.pdf( 228KB ))
豊橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則.pdf( 73KB )
【許可不要工事】
次の工事等は許可が不要となります。
(1)公共施設用地で行う工事
道路、公園、河川、砂防設備、鉄道、公立学校、運動場、緑地、広場、墓地、上下水道等
(2)他法令等の規定により安全性が確保されており、許可が不要な工事
採石法、砂利採取法等に基づく事業、工事に使用する土砂等又は工事で発生した土砂等を現場又はその付近に堆積するもの
(3)みなし許可
盛土規制法の許可対象工事であり、開発許可(都市計画法第29条第1項、第2項の許可)を受けて行われる工事
【許可対象規模に該当するかの確認について】
1.建築確認申請が必要な場合(宅地の場合)
建築確認申請にあたっては、設計者において許可対象規模に該当するか否かを判断し、必要に応じて「盛土規制法 許可不要チェックシート」(( 44KB )/( 414KB ))を確認審査機関に提出してください。
特に、以下のどちらかに該当の場合は、許可不要となります。
・30cmを超える切土・盛土を行う造成工事がない場合
・敷地面積が500m2以下で、かつ、 1mを超える切土・盛土を行う造成工事がない場合
造成工事の高さの考え方等に疑義がある場合は、造成計画の内容がわかる資料をお持ちの上、窓口にてご相談ください。
2.建築物を建てずに造成工事を行う場合、農地において盛土等を行う場合等(宅地以外の場合)
「盛土規制法 申請手続きの確認フロー」(( 84KB )/( 264KB ))に、必要な書類を添付して窓口にてご相談ください。
【規制区域指定前から行っている工事の届出】
区域指定日(令和7年1月1日を予定)の際にすでに工事着手しており、区域指定日以降に工事完了する許可対象規模の盛土・土石の堆積等の工事については、区域指定日より21日以内に届出の提出が必要となります。
詳しくは、以下を参照ください。
令和7年1月1日時点で工事中の盛土等は届出が必要です.pdf( 472KB )
※届出様式のダウンロード及び留意事項・添付書類についてはこちらをご覧ください。
【その他】
その他、盛土規制法による規制については、以下の「国土交通省 WEBサイト」又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。
リンク:国土交通省 WEBサイト
リンク:中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)