農業用用排水施設の取扱いについて
盛土規制法の許可申請を行う方へのお願い
盛土規制法の許可申請を行う際には、申請地内に農業用用排水施設が埋設しているかどうかを、申請者において事前に確認するようお願いいたします。
農業用用排水施設は、農地(田・畑)以外の山林や原野、雑種地、宅地にも埋設されている事があります。申請地が農業用用排水施設設置地域に該当する場合は、関係する土地改良区にお問い合わせください。
農業用用排水施設設置地域の一覧及び各土地改良区の所在地・連絡先につきましては、以下の資料をご覧ください。
問い合わせの結果、埋設管等の農業用用排水施設が申請地内に設置されていることが判明した場合は、該当の施設を管理する土地改良区と施設協議を行っていただきますよう、お願いいたします。