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令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長について

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

豊橋市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、豊橋市市税条例第10条第1項の規定に基づき、「富山県又は石川県に住所等を有する納税義務者等」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。 

対象となる納税義務者及び税目

納税義務者

【個人】富山県又は石川県内に住所、居所を有する納税義務者等

【法人】富山県又は石川県内に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者等

 ・富山県及び石川県内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。
税目

全ての市税(個人市民税、法人市民税、事業所税、固定資産税)

・ただし、令和6年1月1日以降に到来される期限に係る市税に限ります。

延長後の期限

 この度、令和6年6月20日付け豊橋市告示第234号により、延長後の期限を定めましたのでお知らせします。

詳しくは、以下のPDFをご確認ください。

令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長後の期限の決定について.pdf( 376KB )

延長後の期限につきましては、個別に通知もお送りしております。