市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付しています。
火災による罹災証明書については、消防本部消防救急課(0532-51-3101)にお問い合わせください。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下の動画及びリーフレットを参考としてください。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~
【リーフレット】内閣府 住まいが被害を受けたとき最初にすること( 103KB )
証明書の種類
罹災証明書
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
罹災証明書の対象
・住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)
罹災証明書の証明事項
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)
被害の程度 |
損害割合 |
全壊 |
50%以上 |
大規模半壊 |
40%以上50%未満 |
中規模半壊 |
30%以上40%未満 |
半壊 |
20%以上30%未満 |
準半壊 |
10%以上20%未満 |
準半壊に至らない
(一部損壊)
|
10%未満 |
罹災届出証明書
「罹災届出証明書」とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。
現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
罹災届出証明書の対象
・住家で、被害の程度の判定を必要としない場合
・事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物
・カーポート、フェンス、車両、家財など
申請方法等
罹災証明書
・罹災証明書交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
・代理人が申請する場合は、委任状
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
写真は、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、印刷したものを提出してください。
災害の発生した日から90日以内に申請してください。
罹災届出証明書
・罹災届出書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
・代理人が届出する場合は、委任状
なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として罹災届出証明書を交付します。
申請様式等
同居の親族の方以外が申請する場合は委任状が必要となります。 代理人の場合は委任状および代理人の方の本人確認書類をご持参ください。
罹災証明書
罹災届出証明書
共通
参考
内閣府 災害に係る住家の被害認定
お問合わせ先(罹災証明書、罹災届出証明書に関すること)
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豊橋市役所 財務部 市民税課 電話番号 :0532-51-2197 又は 0532-51-2194
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