申請届出書類名 |
■特定施設の構造等変更届 |
概要説明 |
■届出してある特定施設の構造等を変更しようとするときに必要な届出です。 (法第12条4) |
届出部数 |
■2部 ただし、流域関連公共下水道に係わるものについては3部
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届出の制限 |
■変更しようとする工事の着手予定日より60日前 |
手数料 |
■なし |
添付書類 |
■特定施設の構造図
■特定施設を含む操業の系統図
■汚水の処理施設の構造図
■汚水処理施設の系統図
■汚水処理施設の設計計算書
■産業廃棄物の処理に関する事業との契約書の写し(業者委託処分の場合)
■用水及び排水の系統図
■計量証明書(公共下水道へ排除する下水について、該当する項目又は物質の計量を計量したもの
■工場全体の配置図
- 特定施設の位置を明記する。
- 用水、排水の系統を明記する。(用水系統は青、排水系統は赤)
■特定施設に関連する主要機械、主要装置の配置図
■その他必要な書類、図面等 |
受付場所 |
■下水道施設課 水質管理グループ (中島処理場内)(pdf78KB)
- 午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
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手続きにかかる時間 |
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ダウンロード |
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備考 |
※記載要領も含まれております。よくお読み下さい。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。