76kB申請届出書類名 |
■特定施設設置届 |
概要説明 |
■特定施設を設置しようとするときに必要な届出です。(法第12条の3第1項) |
届出部数 |
■2部 ただし、流域関連公共下水道に係わるものについては3部
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届出の制限 |
■特定施設に係る工事着手予定日より60日前 |
手数料 |
■なし |
添付書類 |
■特定施設の構造図
■特定施設を含む操業の系統図
■汚水の処理施設の構造図
■汚水処理施設の系統図
■汚水処理施設の設計計算書
■産業廃棄物の処理に関する事業との契約書の写し(業者委託処分の場合)
■用水及び排水の系統図
■計量証明書(公共下水道へ排除する下水について、該当する項目又は物質の計量を計量したもの
■工場全体の配置図
- 特定施設の位置を明記する。
- 用水、排水の系統を明記する。(用水系統は青、排水系統は赤)
■特定施設に関連する主要機械、主要装置の配置図
■その他必要な書類、図面等 |
受付場所 |
■下水道施設課 水質管理グループ (中島処理場内)(pdf78KB)
- 午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
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手続きにかかる時間 |
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ダウンロード |
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備考 |
※記載要領も含まれております。よくお読み下さい。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。