代理による申請・受給時には、以下のものを提出・提示していただく必要があります。また振込先口座は、特段支障がある場合を除き、世帯主の口座となります。やむを得ない理由により世帯主以外が受給する場合は委任状に理由を記入してください。
- 委任状 様式.pdf( 67KB ) ※申請者本人が自署してください。
- 申請者本人の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認書類の写し
- 代理人名義の口座確認書類の写し ※代理受給する場合
- 上記確認書類の写し以外に代理権を確認するための以下の書類等
代理人 |
代理権を確認するための書類等 |
受給権者の属する世帯の世帯構成者
(基準日時点)
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不要 |
法定代理人(親権者、未成年後見人) |
・被後見人(子)の戸籍謄本 |
法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人) |
・成年後見人制度に基づく登記事項証明書の写し |
以下は受給権者本人による申請が困難な場合で、かつ、代理が当該受給権者のためであると認められる場合、代理申請できる。 |
別世帯の親族 |
・戸籍謄本等(受給権者との関係がわかるもの) |
福祉施設の職員(老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障害者施設) |
・施設の職員であることが確認できるもの
・受給権者が施設に入所していることが確認できるもの
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里親 |
・措置決定通知書の写し |
民間支援団体の職員(DV等避難者) |
・民間支援団体の職員であることが確認できるもの
・受給権者との関係がわかる書類
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弁護士(留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者) |
・弁護士であることが確認できるもの
・世帯主と交わした契約書等
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お問い合わせ
豊橋市給付金コールセンター
電話番号:0532-26-2271
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)