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令和6年度 住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
令和6年度 住民税非課税世帯支援給付金(3万円)

<お知らせ>

政府により策定された「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」において、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)の給付を行う方針が示されました。

 

事業の概要については以下のとおりです。

(令和7年3月7日更新)


  ※代理による申請・受給については、こちらのページをご覧ください。

  ※英語・ポルトガル語・ベトナム語のご案内はこちら:English /Portugues/tiếng việt

 

 

 

支給の対象となる世帯 

令和6年12月13日時点で豊橋市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)


・令和6年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。

(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)

 (例)(1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外

    (2)子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外

    (3)令和6年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外

・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

・令和6年1月2日以降に外国から転入された方を含む世帯は対象ではありません。

・他の市町村において低所得世帯向けの3万円給付金を受給している場合は、対象ではありません。

 

 

支給額

1世帯あたり3万円

(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算

※18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた児童のことです。

※基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる場合、又は別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についても、こども加算給付金の支給の対象となりますので、以下の支給の手続き方法をご確認ください。

住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。

 


 

支給の手続き方法

支給要件に該当する世帯等には、下記の1から3までのいずれかの書類を世帯主宛に郵送します。

1以外の支給対象者は、支給要件確認書又は申請書の提出が必要です。支給対象者から提出期限までに確認書の提出又は申請が行われなかった場合は、給付金の受給を辞退したとみなされます。

 

 

1.支給通知書(原則、手続きは不要です)

令和5年度又は令和6年度の住民税非課税世帯を対象とした給付金を口座振込にて受給した世帯は、「支給通知書」を送付し、3月中旬に前回給付金を振り込んだ口座(前回支給口座)へ支給します。ただし、前回基準日翌日から令和6年12月13日までの間に転入者がいる世帯は除きます。

・「支給通知書」の発送:令和7年2月25日(火曜日)発送済み

・振込予定日:令和7年3月14日(金曜日)から順次振り込み開始

 


・前回口座への振込ができない場合や、受給を辞退する場合は以下の手続きが必要です。

 (1)振込口座を変更したい場合

  令和7年3月7日(金曜日)までに、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へ

  電話連絡してください。

  その後、支給口座登録の届出書に、必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報がわかる

  書類の写しを添付して、提出期限までに提出してください。

  ※支給口座を変更する場合は、支給日は届出書到着の翌週以降となります。

 (2)受給を辞退したい場合

  令和7年3月7日(金曜日)までに、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へ

  電話連絡してください。

  その後、受給辞退の届出書に、必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して、

  提出期限までに提出してください。


 支給口座登録等の届出書.pdf( 112KB )   受給辞退の届出書.pdf( 88KB )


 支給口座登録の届出書・受給辞退の届出書の提出期限:令和7年3月7日(金曜日)

 提出先:〒440-8701 豊橋市今橋町1番地

            豊橋市役所 臨時給付金事務局 行


2.支給要件確認書

1以外の世帯及び転入者等で、世帯全員が住民税非課税で、令和6年度市民税が未申告の方がいない世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します(令和7年3月7日発送済み)。

・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。

 

※支給要件確認書に記載された振込口座とは別の口座へ振込を希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写しなどの添付書類が必要です。

※基準日(令和6年12月13日)以降に新生児が生まれた場合や、別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についても、こども加算給付金の支給の対象となります。該当する児童がいる場合は、「こども加算対象児童」欄の余白に追記してください(別居監護児童について追記した場合は、確認書に同封の制度案内裏面の「別居監護申立書」を記入し、添付してください)。

※令和5年度又は令和6年度の住民税非課税世帯を対象とした給付金を現金支給にて受給した世帯へは、支給要件確認書を発送します。



3.申請書

世帯員に令和6年度市民税が未申告の方がいる世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「申請書」を発送します(令和7年3月7日発送済み)。

・申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要書類ともに返信用封筒にて返送してください。

 

  住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書).pdf(190KB)
  記入例.pdf(208KB)  記入要領.pdf(383KB)

 

 

基準日以降に生まれた新生児や別居監護児童もこども加算の対象となります

 

1.基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる場合

上記3万円の支給対象である非課税世帯に、基準日(令和6年12月13日)以降に新生児が生まれた場合、こども加算の対象人数に加えることができます。新生児分のみ申請書が必要ですので、上記「住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえご提出ください。

 

2.別居監護児童がいる場合

別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童がいる場合は、支給要件確認書又は申請書に記入し、「別居監護申立書」を記入し、添付してください。

 

 別居監護申立書.pdf( 406KB )

 別居監護申立書 記入例.pdf( 116KB )

 

 

確認書または申請書が届かない世帯でも、申請により給付を受けられる可能性があります

・令和6年12月13日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和6年12月13日)時点の世帯全員が令和6年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

・令和6年12月13日以前に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日(令和6年12月13日)時点の世帯全員が令和6年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

・基準日(令和6年12月13日)後に離婚した場合、新たな子育て世帯の世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。


⇒支給対象と思われるのに確認書または申請書が届かない場合は、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へお電話ください。

 

確認書及び申請書の提出期限:令和7年7月31日(木曜日)【当日消印有効】

 <提出先>

 〒440-8701

 豊橋市今橋町1番地

 豊橋市臨時給付金事務局 行

 

 

お問い合わせ

【豊橋市給付金コールセンター】

 電話番号:0532-26-2271

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)


【受付窓口】※令和7年3月10日(月曜日)から確認書及び申請書の受付を開始します

 受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室

 受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 ※受付窓口にみえる方の本人確認書類をご持参ください。

 ※申請者(世帯主)とは別世帯の親族などが代理人として手続きにみえる場合、

  申請者(世帯主)から代理人への委任状が必要です。

 

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方

配偶者からの暴力を理由に避難し、令和6年12月13日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、令和6年度住民税非課税世帯支援給付金を受け取れる可能性があります。

なお、該当する世帯はお住まいの市町村にて申し出が必要です。

 申出窓口:豊橋市役所 市民協働推進課

 電話番号:0532-51-2188

 

 

修正申告等により住民税均等割が非課税から課税になった場合など

・給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・こども加算の支給を受けた後、施設入所児童など扶養していない児童の分が含まれていたことが判明した場合、こども加算の返還が必要になります。

 

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律について

令和6年度住民税非課税世帯支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。

物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。

  物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律.pdf( 60KB )

  物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則.pdf( 69KB )

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府の職員が、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。

 

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