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令和6年度 住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
令和6年度 住民税非課税世帯支援給付金(3万円)

<お知らせ>

政府により策定された「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」において、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)の給付を行う方針が示されました。

これを受け、豊橋市においても現在、支給開始に向けて準備を行っています。

 

事業の概要については以下のとおりです。詳しい内容が決まり次第、本ページ等で順次お知らせいたしますので、もうしばらくお待ちください。

(令和7年1月6日)

 

 

支給の対象となる世帯 

令和6年12月13日時点で豊橋市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)

 

・令和6年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。

(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)

 (例)(1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外

    (2)子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外

    (3)令和6年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外

・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

・令和6年1月2日以降に外国から転入された方を含む世帯は対象ではありません。

 

(支給対象者への通知は現在準備中です。)

 

支給額

1世帯あたり3万円

(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)

※他の市町村において低所得世帯向けの3万円給付金を受給している場合は、支給対象外となります。

 

 

お問い合わせ

【豊橋市給付金コールセンター】

電話番号:0532-26-2271

受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 

修正申告等により住民税均等割が非課税から課税になった場合など

給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が非課税から課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

 

 

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。

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