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豊橋市中小企業振興基本条例について
豊橋市中小企業振興基本条例について

豊橋市中小企業振興基本条例を制定しました

 この条例は、中小企業の振興について、市の責務等を明らかにし、中小企業の振興に関する基本理念と施策の基本となる事項を定め、これを総合的に推進することにより、地域経済の持続的な発展と市民生活の向上に寄与することを目的として制定しました。(令和7年4月1日施行)

 

 

 豊橋市中小企業振興基本条例_リーフレット(準備中)

豊橋市中小企業振興基本条例(令和6年12月20日公布。豊橋市条例第50号)

(目的)
第1条 この条例は、中小企業の振興について、基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的に推進することにより、もって地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(3) 大企業者等 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(4) 中小企業支援機関 商工会議所その他の中小企業者に対する支援を行う団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(5) 中小企業団体 商店街振興組合、事業協同組合その他の中小企業者に関する団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(6) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行うものであって、市内に事務所等を有するものをいう。
(7) 大学 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学であって、中小企業の振興に資する教育及び研究を行うものをいう。
(8) 労働団体 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 中小企業者の自主的な努力を基本とし、経営の改善及び向上が図られること。
(2) 中小企業者が、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしているという認識の下に行うこと。
(3) 市並びに中小企業者、大企業者等、中小企業支援機関、中小企業団体、金融機関、大学及び労働団体(以下「中小企業者等」という。)が相互に連携するとともに、市民の協力を得ること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進する。
2 市が行う工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、契約の透明性及び競争の公正性の確保並びに予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の確保を図るものとする。
3 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、中小企業者等と連携するとともに、国及び県と協力し、並びに市民の協力を得るよう努めるものとする。
(中小企業者の役割)
第5条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に応じ、自主的にその経営の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用機会の確保及び人材の育成に努めるとともに、当該中小企業者が雇用している従業員の労働環境の整備に努めるものとする。
3 中小企業者は、自らの経営力を強化するため、中小企業支援機関及び中小企業団体を積極的に活用し、経営等に関わる情報収集に努めるとともに、中小企業者相互の交流に努めるものとする。
(大企業者等の役割)
第6条 大企業者等は、事業活動を行うに当たっては、中小企業者が地域経済の基盤を形成していることを認識し、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。
(中小企業支援機関の役割)
第7条 中小企業支援機関は、中小企業者の経営の改善及び向上のための取組を積極的に行うものとする。
2 中小企業支援機関は、中小企業者の実態を把握するとともに、他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第8条 中小企業団体は、その事業活動を通じて、中小企業者の経営の改善及び向上に取り組むよう努めるとともに、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第9条 金融機関は、中小企業者に適した円滑な資金の供給、有用な情報の提供、経営相談等の支援を通じて、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(大学の役割)
第10条 大学は、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普及における自主的な取組を通じて、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(労働団体の役割)
第11条 労働団体は、労働環境の改善に関する活動等を通じて、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第12条 市民は、中小企業の振興が地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に資することを理解し、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(基本施策)
第13条 市は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
(1) 経営基盤の強化及び経営革新の促進を図ること。
(2) 生産性向上の促進を図ること。
(3) 事業承継の円滑化及び創業の促進を図ること。
(4) 資金調達の円滑化を図ること。
(5) 人材の確保及び雇用の促進を図ること。
(6) 産業人材の育成を図ること。
(7) 多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進を図ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興に関すること。
(小規模企業者への配慮)
第14条 市は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するものとする。
(意見の聴取)
第15条 市は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、その施策を効果的に推進するため、必要に応じて中小企業支援機関等の意見を聴くものとする。
(財政上の措置)
第16条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

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