市民協働推進補助金は、市民協働による「公益的社会貢献活動」を支援する補助金です。
令和7年度にこの補助金を活用する団体・企画を募集します。みなさん、ぜひご応募ください♪
過去に補助金を活用した団体の活用内容についてはこちらのページからご覧ください。
※予算上限額を含めた本制度実施の正式決定は、予算議決後になります。
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補助金の説明会を開催します。
- とき 令和6年12月10日(火曜日)、令和7年1月10日(金曜日)時間は両日とも午後7時~
- ところ 豊橋市役所 講堂(東館13階)
※1階東玄関(豊橋公園側)または地下1階防災センターより入館ください。
補助金の種類
1団体につき、ひとつの年度内に
1事業のみ申請・交付を受けることができます。
市民活動スタート支援補助金(つつじ補助金)
設立後5年未満の団体が行う事業を対象としています。ただし、1団体につき1回のみ補助を受けることができます。また、過去に市民協働推進補助金(わかば補助金は除く)を受けていない団体に限ります。
【補助金額】
*事業費が5万円以下の場合 …全額補助
*事業費が5万円を超える場合…5万円
市民活動ネクスト支援補助金(くすのき補助金)
設立後2年以上または設立後2年未満であってもつつじ補助金の交付を受けた団体が行う事業を対象としています。ただし、1団体につき、ひとつの年度内に1事業のみ補助を受けることができます。なお、同一事業につき3回まで補助を受けることができます。
【補助金額】上限30万円
*1回目 継続支援 …補助率3分の2
*2回目 発展支援 …補助率2分の1
*3回目 自立支援 …補助率3分の1
対象となる団体
以下の条件を満たす市民活動団体などが補助の対象となります。
法人化していなくても応募できます。
- 公益的社会貢献活動団体(※)であること
- 主に豊橋市内で活動を行っていること
- 団体の構成員の2分の1以上が豊橋市に在住又は在勤・在学していること
※公益的社会貢献活動団体とは、次に掲げる団体をいいます。
ア 特定非営利活動法人(NPO法人)
イ 公益的社会貢献活動団体で、次の全てに該当する団体
- 利益配分を行わないこと。
- 民間団体であること。
- 5人以上の会員で運営されていること。
- 意思決定機関をもち、組織の運営に関する規則(会則等)があること。
- 組織運営に関して自発的参加があること。
- 活動に継続性があること。
- 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的としていないこと。
- 暴力的な活動を行わないこと。
対象となる事業
令和7年度中に行われる事業で、地域社会の課題を解決するために行われるものが対象となります。
具体的な事業の分野は次に掲げるものです。(主に市内で行われる事業を対象とします。)
ただし、令和7年度に豊橋市から他の補助金(団体の運営・応募以外の事業に係るものを除く。)を受けていない団体が行う事業に限ります。国・県・民間の助成を併願することが可能です(対象事業・事業期間が同じである必要があります)。
市補助金と他補助金と事業収入の計が事業費を上回らないことが条件です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る事業
- 社会教育の推進を図る事業
- まちづくりの推進を図る事業
- 観光の振興を図る事業
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
- 環境の保全を図る事業
- 災害救援事業
- 地域安全事業
- 人権の擁護又は平和の推進を図る事業
- 国際協力を行う事業
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
- 子どもの健全育成を図る事業
- 情報化社会の発展を図る事業
- 科学技術の振興を図る事業
- 経済活動の活性化を図る事業
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援を行う事業
- 消費者の保護を図る事業
- 公益的社会貢献活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行う事業
- 上記1~19に掲げる活動に準ずるとして愛知県の条例で定める事業
※事業を行う上で、法的な許可や土地・建物の所有者の承諾などが必要になる場合は、その許可等を得ることができるかどうか応募前に確認しておいてください。
補助対象経費・補助対象外経費
補助対象経費
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報償費(講師・専門家への謝礼等)
※個人に対して謝礼を支払う場合は、源泉徴収の手続きが必要になります。 |
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旅費(講師・専門家への交通費、宿泊費等) |
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需用費(消耗品費、書籍等の購入費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、機材等の燃料費等) |
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役務費(翻訳・原稿料、通信運搬費、保険料等)
委託料(設計・測量・デザイン等の委託料) |
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使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等)
工事請負費
原材料費(セメント・砂利・鋼材・木材等の資材) |
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備品購入費(5万円以上で反復使用に耐えるもので、事業実施に必要不可欠なものに限る) |
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その他市長が必要と認める経費
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団体の運営に関する事務費などの経常的な経費 |
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団体の事務所等を購入、整備、維持するための経費 |
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団体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費(活動時に必要な水分補給に要する費用は除く。)、交通費及び宿泊費 |
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領収書等により団体が支払ったことが確認できない経費 |
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事業に直接要した額を確認できない経費 |
企画の応募には市民活動プラザ(豊橋市民センター内)での事前チェックが必要です
- 事前チェックの受付期間 令和6年12月10日(火曜日)~令和7年2月21日(金曜日)まで
(市民センターの休館日【月曜日、年末年始12月29日~1月3日】を除く)
- 日時は事前に電話でご予約ください(市民活動プラザ☎0532-56-5160)
スケジュール
日時 |
内容 |
令和6年12月10日(火曜日)から
令和7年2月21日(金曜日)午後5時15分まで
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応募書類受付・相談
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令和6年12月10日(火曜日)、令和7年1月10日(金曜日)
時間は両日とも午後7時~
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補助金説明会
会場 豊橋市役所 講堂(東館13階)
※1階東玄関口(豊橋公園側)または
地下1階防災センターよりお入りください。
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令和6年12月10日(火曜日)から
令和7年2月21日(金曜日)まで
(豊橋市民センターの休館日を除く)
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市民活動プラザ(豊橋市民センター内)で事前チェックの実施【要予約】 |
令和7年3月
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書類審査
公開プレゼンテーション
補助金採択事業の決定及び交付説明会
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令和7年4月~令和8年3月まで
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補助金交付申請
補助事業実施
補助金実績報告
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令和8年8月~9月(予定)
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事業報告会 |
提出書類・補助金の交付要綱
応募要領や様式は、こちらのページからダウンロードいただけるほか、市民協働推進課、豊橋市民センターにも置いてありますので、ご利用ください。
- 市民協働推進補助事業企画書(様式第1)
- 事業計画書(様式第2)
※くすのき補助金を応募された団体の事業計画書は市のホームページで公開しますのであらかじめご了承ください。
- 収支予算書(様式第3)
※1、3の書類はA4版1枚程度で提出してください。
- 構成員名簿(様式第4)
- 定款または規約、会則その他これらに準ずるもの
- 事業実施の位置図及び工作物等のイメージ図 (大きさ、デザインなどがわかるもの)
- 工事を業者に依頼する場合は、工事費用の見積書の写し
※6,7の書類は施設整備を伴う場合のみ提出してください。
- 豊橋市市民協働推進補助金申請チェックシート ←忘れずに提出してください!
- 参考資料(過去実施した事業のチラシなど)
※9について提出は任意です。A4版1枚で提出してください。
- 豊橋市市民協働推進補助金豊橋市市民協働推進補助金(市民活動スタート支援(つつじ)補助金及び市民活動ネクスト支援(くすのき)補助金)交付要綱(PDF 568KB )
応募要領、様式等のダウンロード(応募期間中にダウンロードができます)
応募方法
令和7年2月21日(金曜日)午後5時15分【必着】までに上記の提出書類を豊橋市役所市民協働推進課(西館4階)へご提出ください。提出方法は、直接持ち込み、郵送、Eメールのいずれでも結構です。
※市役所の所在地及び連絡先は以下のとおりです。
※市役所は、土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)がお休みです。
応募書類の提出先及びお問い合わせ先
豊橋市役所市民協働推進課 市民協働グループ(西館4階)
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
電話番号 0532-51-2188
FAX番号 0532-56-5128
メールアドレス shiminkyodo@city.toyohashi.lg.jp
(注意)
団体の個人情報につきましては、豊橋市市民協働推進補助金に関すること以外には使用しませんが、くすのき補助金を応募された団体、採択団体の名称及び連絡先(住所、電話番号、FAX、URL、メールアドレス)といった個人情報は、ホームページやパンフレット等で公開することがあります。あらかじめご了解いただいたうえでご応募ください。また、応募いただいた書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。