令和7年3月31日をもって、市街化調整区域内の農地全てについて、地域計画が策定されることから、地域計画内の農地を転用する場合、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続が必要となります。今後、農地転用許可の申請をする際は、申請する月の3か月以上前に、計画平面図、計画立面図、公図、土地登記簿を添付の上、農業企画課へ地域計画変更申出をしていただく必要があります。その上で、地域計画変更公告後に農地転用許可の申請をしてください。
なお、当面の間の地域計画変更申出の〆切は下記のとおりです。
農転申請〆切 |
地域計画変更申出書〆切 |
1月末 |
2月末 |
2月末 |
2月末 |
3月末 |
2月末 |
4月末 |
2月末 |
5月末 |
3月末 |
6月末 |
3月末 |
7月末 |
4月末
(以降、農転申請の3か月前の末日)
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※一時転用許可申請については地域計画変更手続は不要です。
※許可日が令和7年3月31日以降になる営農型太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請をする場合は、地域計画変更申出は必要ありませんが、農地転用許可申請に先立って地域計画に係る協議の場において、営農型太陽光発電設備の実施について合意を得ることが必要となりますので、農業企画課(豊橋市役所西館3階)へ事前調整をしてください。