所有者不明農地とは
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかになっている農地をいいます。
1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
2.所有者が判明しても、その住所が不明で連絡がつかない農地
所有者不明農地制度の活用について
相続登記がされないままにしておくと、その農地は相続人全員の共有になります。その後、相続が繰り返されると、共有者がねずみ算式に増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)になってしまいます。
一方で、農地を貸借するには農地の所有者・共有者の同意が必要ですが、この場合、所有者・共有者の探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することになります。
所有者不明農地制度は、このような所有者不明農地の利活用を促進するため、農業委員会の探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構への利用権設定ができる制度です。
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をするものを確知できないことから、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示しましたので、公表します。
・所有者不明農地公告(令和7年2月19日 豊橋市農業委員会公示第3号)(PDF/ 226KB )
・申出書(農地法)(Word/ 16KB )
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて豊橋市農業委員会に申し出てください。
なお、期間内に所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行った結果、2分の1以上の共有持分を有するものを確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき公示しましたので、公表します。
・現在、公示中の案件はありません
・異議申出書(農地中間管理事業の推進に関する法律)
(Word/ 17KB )
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、異議申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に異議を申し出ることができます。
なお、期間内に所有者等から異議申出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなされます。