環境教育等促進法に係る体験の機会の場の認定制度
1 体験の機会の場の認定制度
平成23年6月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」 が、「環境教育等のよる環境保全の取組の促進に関する法律」(以下、「法」という。)に改正され、「都道府県知事による体験の機会の場(※)の認定」の制 度が導入されました。この制度は、平成24年10月1日から施行されました。
この体験の機会の場の認定は、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場に対し、法及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(以下、「省令」という。)の要件に適合している旨を市長が認定する制度です。
※ 「体験の機会の場」とは、法第20条で「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場」とされています。
「体験の機会の場」の例として、地主が所有する里山をNPOに提供してNPOが自然体験ツアーを主催する活動や、事業者がリサイクル工場を工場見学のために学校に公開する活動で次の考え方を取り入れたものが挙げられます。
- 自然環境や事業活動を題材として、自ら考え、実際に行動し、学習する機会を提供するものであること。
- 参加者同士又は解説者との双方向のコミュニケーションを通じて、環境保全に関する気付きを促すものであること。
- 参加者同士又は実施者と協働するプロセスを含むものであること。
2 認定を受けるための手続きについて
(1) 対象者
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土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等
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(2) 申請書類提出先
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豊橋市 環境部 ゼロカーボンシティ推進課
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
電話 0532-51-2399
FAX 0532-56-5126
※ 認定を受ける予定の土地又は建物が、隣接市町村とまたがる場合は、愛知県が申請の届出先になります。
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- 体験の機会の場の認定申請書(省令 様式第7)
- 添付書類一覧(省令第9条第2項に掲げる書類)
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提出書類一覧
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番号
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添付書類 |
備考 |
1
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申請者が個人である場合は、その住民票の写し
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住民票の写しは、直近3か月以内に発行されたものに限る
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2
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申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
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法人の登記事項証明書は、直近3か月以内に発行されたものに限る
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3
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申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面(認定基準に適合しない等により認定を取り消されてから2年を経過しない者等)
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市要綱(様式第1)による
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4
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直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
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5
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申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
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6
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認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類
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次の書類を提出すること
- 参加者及び実施者の安全確保のための対応マニュアル(天候急変時の対応、傷害保険等の加入、事故時の応急措置体制、その他安全確保のための必要な事項の記載を含む)
- 火災・震災等の避難訓練マニュアル
- 認定申請に係る建築物の消火器の設置、非常証明施設等の消防法に基づく設備が把握できる書面
- 体験の機会の場とその周辺との区分、危険箇所の表示や周囲の柵設置等による安全管理の実施を示した書面
- 直近の過去3年間の固定資産税の納税証明書の写し(該当する場合のみ)
- 警備を委託している場合にあっては、警備会社との契約書の写し
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7
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認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
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資格を持ったものを確保している場合は、その資格の写しを提出すること
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8
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認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類
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9
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認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
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土地若しくは建物の登記事項証明書は、直近3か月以内に発行されたものに限る
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10
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認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書
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11
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その他参考となるべき事項を記載した書類
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市暴力団排除条例を遵守する誓約書市要綱(様式第2)を提出すること
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※ 表中の備考は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要綱」で定める事項です。
3 様式一覧
省令及び市要綱で定められている様式の一覧は、次のとおりです。
4 認定要件
法及び省令により、次の認定要件が定められています。
- 基本方針に照らして適切なものであること(法20条第1項第1号)。
- 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること(法20条第1項第2号)。
- 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に係る事業の内容が主務省令で定める基準に適合すること(法20条第1項第3号)。
3-1 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと(省令第8条第1項第1号)。
3-2 適切な計画が定められていること(省令第8条第1項第2号)。
3-3 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること(省令第8条第1項第3号)。
3-4 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと(省令第8条第1項第4号)。
3-5 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと(省令第8条第1項第5号)。
- 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合すること(法20条第1項第4号)。
4-1 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること(省令第8条第2項)。
5 市要綱について
法及び省令で定められていない事項について、豊橋市では、「環境教育等による環境保全の取組の促進に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要綱」で定めています。
環境教育等による環境保全の取組の促進に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要綱(PDFファイル/110KB)
6 「体験の機会の場」の認定の認定を受けるメリットについて
- 市長が認定した「体験の機会の場」について、インターネット等により周知します(法第20条の3第1項)。
- 民間団体等は、土地や建物が認定を受けた「体験の機会の場」である旨を表示することができます(法第20条の3第2項)。