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職場における人権侵害について
職場における人権侵害について

職場での人権侵害

職場でのパワーハラスメントをはじめとした人権侵害は、深刻な問題です。

上司や同僚からの言葉や行動により、人権侵害の被害を受けることが少なくありません。

職場での人権侵害は、行為者である本人の刑事罰、損害賠償請求、懲戒処分のほか

企業側も使用者責任にかかる損害賠償や貴重な人材の損失につながるだけでなく、
社会的評価にも悪影響を与えかねません。
働く人自身も、上司・同僚・部下など仕事をしていく中で関わる人たちを
お互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

 

パワーハラスメント【労働施策総合推進法】

 パワーハラスメントとは

  ①優越的な関係を背景 とした言動

  ②業務上必要かつ相当 な範囲を超えた言動

  ③労働者の就業環境が 害される

 以上①~③をすべて満たすものを指します。

 

セクシュアルハラスメント【男女雇用機会均等法】

 セクシュアルハラスメントとは

 労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、

 その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により

 就業環境が害されることを指します。

 

マタニティハラスメント【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法】

 マタニティハラスメントとは、
 職場において、妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言葉や行動により、妊娠出産した
 「女性労働者」や、育児休業等を取得した「男女労働者」の就業環境が害されることを指します。

 

こちらのページではハラスメントをはじめとした企業における人権に関するパンフレットなどを

掲載しています。社内研修などにてご利用ください。

 

また厚生労働省のホームページ明るい職場応援団(厚生労働省)では、ハラスメントの定義・法律・

相談窓口・事例・裁判例をイラストや動画でわかりやすく紹介しています。

 

相談窓口

  •  会社の相談窓口
     人事部や社内相談窓口に相談しましょう。
     会社等の組織は、相談者が不利益にならないよう、プライバシーの確保を配慮することを
     求められています。
     社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。
  •  豊橋総合労働相談コーナー(労働基準監督署内)
     労働条件・女性労働問題・募集採用・職場環境など、労働問題に
     関するあらゆる分野のご相談を専門の相談員が受け付けています。
     ・営業時間  毎週月~金曜日 午前9時30分~午後5時
     ・連絡先   電話 0532-81-0390
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