令和7年度から農地銀行(売買)が廃止となります。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により農地の売買(所有権の移転)を行っていましたが、令和4年3月に当該法律が改正されたことにより、令和7年3月末をもって農地銀行による農地の売買が廃止となります。つきましては、同年1月31日(金曜日)までに申請があった案件(※申請は、豊橋農協を通じて豊橋市農業委員会に到達したもの)が対象となります。
以下に申請スケジュール及び申請に係る注意点を掲載していますので、参考にしてください。
令和2年度から農地銀行(貸借)を廃止し、農地中間管理事業へ移行します。
農地銀行による貸借は、農地の貸借制度の統合一体化及び農地の集積・集約化の推進を図る観点から、 令和2年3月31日をもって廃止し、令和2年7月25日利用権設定分から、順次、農地中間管理事業へ移行していくこととなりました。
詳細は以下のページをご参照ください。
農地中間管理機構(農地銀行(賃借)および円滑化事業は農地中間管理事業へ移行します)