太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請の添付書類として一律に設備のカタログを求める取扱いを廃止し、下記のとおり取扱いを変更いたします。なお下記の設備のカタログ以外の構造計算書等は一般基準の確認に必要であることから、引き続き添付が必要となりますのでご承知おきください。
記
1 添付を不要とする設備のカタログ
・パネルの仕様書
・パワーコンディショナーの仕様書
・フェンスの仕様書(フェンスの高さについては、利用計画図に記載してください。)
※営農型太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請においても同様の取扱いです。
2 開始期間
令和6年8月1日より運用開始
3 その他
事業を計画する場合には必ず事前に豊橋市農業委員会事務局に確認の上進めてください。