本文へ移動
メニューへ移動
廃棄物対策課
廃棄物対策課

担当事務

浄化槽設置費補助、一般廃棄物処理業者の許可・指導・監督、廃棄物処理施設・産業廃棄物処理業者の許可・指導・監督

カテゴリ一覧

既存住宅に設置する浄化槽の人槽算定について

2022年3月31日

概要

 建築物に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員については、昭44建告第3184号「処理対象人員の算定方法」で定められた、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)(以下「JIS算定基準」)(平成12年改正)」に基づいて算定することとなっています。

 今回、既存住宅で、浄化槽の入替え又は汲み取り槽から浄化槽に変更する際に、一定の条件を満たせば、JIS算定基準のただし書を適用し、人槽算定について7人槽とするべきところを5人槽に低減することができることとしました。

 既存住宅に設置する屎尿浄化槽のJIS人員算定基準のただし書きの適用について(PDF/87KB)

ただし書適用のための条件(抜粋)

 以下の条件を全て満たしていること。

 (1) 既存住宅であること

 (2) 建築物の形態は共同住宅、長屋、二世帯以上の住宅でないこと

 (3) 増築の場合、その床面積が10平方メートル以下であること

 (4) 台所及び浴室(浴槽を有しないシャワー室は含まない)は、いずれも1箇所以下であること

 (5) 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること

 (6) 1日あたりの予想水道使用量が1立方メートル以下であることを証明できること

 (7) 農作業や趣味活動による汚水流入量の増加が見込まれないこと

 (8) 井戸水等の利用がありそれらが浄化槽に流入する場合、その水量が証明できること

 (9) 浄化槽の法定検査、保守点検及び清掃を適正に実施すること

 (10) 法定検査の結果が「不適正」と判断された場合は適切に対処をすること

 (11) 浄化槽の所有者又は管理者を変更する場合、適切な承継を行うこと

ただし書適用のための手続き

 JIS算定基準のただし書を適用し、設置する浄化槽の人槽を7人槽から5人槽に低減する場合は、浄化槽設置届出書の提出の際に、以下PDFファイルに示す書類を添付してください。

 JIS算定基準ただし書適用のため必要な書類一覧(PDF/55KB)

提出書類の様式

 ・ただし書適用願い(様式第一号) (WORD/19KB)(PDF/100KB

 ・誓約書(様式第二号)      (WORD/16KB)(PDF/78KB

 上記のほか住民票の写しと、最近1年間の水道使用量を明らかにする資料が必要です。

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.