土地の形質変更に伴う汚染拡散の未然防止の観点から、3,000m2(有害物質を使用する特定施設が設置されている事業場等の敷地や土壌調査が猶予されている土地などにあっては900m2)以上の土地の形質変更をしようとする場合は、土壌汚染対策法及び愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づき、事前に、それぞれの書類の提出が必要です。詳しくはこちら( 76KB )をご参照ください。
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