生活環境保全のため、浄化槽の機能を十分発揮するためには、適正な維持管理が必要であり、浄化槽法において保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
保守点検については市に登録された保守点検業者、清掃については市の許可を受けた清掃業者に委託することができます。現在、保守点検業者は約70社、清掃業者は9社あり、市のホームページにも業者の一覧を掲載していますので、その中から選んでいただくことができます。したがいまして、数社で見積もりをお取りになり、ご自身で業者をお選びいただくことは可能です。
なお、法定検査については、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能しているかを検査するもので、本市の区域は愛知県知事の指定検査機関である(財)中部微生物研究所が実施しています。
更新日:2009年6月10日