自動車リサイクル法に基づく関係事業者名簿
自動車リサイクル法が平成17年1月1日から完全施行されたことを受け、豊橋市内の事業所において、使用済自動車等を扱う場合は引取業・フロン類回収業は豊橋市長への登録が、解体業・破砕業は豊橋市長の許可が必要となります。複数の種類の事業を行う事業者は、それぞれ登録・許可が必要です。
本市において、引取業、フロン類回収業の登録及び解体業・破砕業の許可を受けた事業者は次のとおりです。
(令和6年4月1日現在)
上記事業者へ使用済自動車又は解体自動車を引き渡す際は、市長の登録・許可を受けた事業者かどうか確認していただきますようお願いします。