(目的)
第1条 この条例は、豊橋市議会基本条例(平成25年豊橋市条例第20号)第16条の規定に基づき、選挙により市民の厳粛な信託を受けた豊橋市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理に関し、必要な事項を定めることによって、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、その職責を十分理解し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、次条に掲げる政治倫理基準に抵触する疑惑を持たれたときは、自ら誠実にその説明を行い、疑惑解明の責務を負う。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市又は市の出資法人等、市と密接な関係があると認められる法人(以下「市等」という。)が行う許可、認可その他の処分又は請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は不利になるよう働きかけないこと。
(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(3) 議員の地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(4) 市等の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市等の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事について、特定の個人が有利又は不利になるよう働きかけないこと。
(6) 議員としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこと。
(審査の請求)
第4条 議員は、政治倫理基準に抵触する疑いが認められる議員があるときは、豊橋市議会議員の定数を定める条例(平成12年豊橋市条例第41号)に定める定数の8分の1以上の議員の連署をもって、その代表者(以下「議員による審査請求の代表者」という。)から議長に対し、審査を請求することができる。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者(以下「有権者」という。)は、政治倫理基準に抵触する疑いが認められる議員があるときは、有権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「有権者による審査請求の代表者」という。)から議長に対し、審査を請求することができる。
3 前2項の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に政治倫理基準に抵触する疑いがあることを証する書類を添えて議長に提出しなければならない。
4 議長は、第2項の規定による審査の請求があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、署名した者が有権者であることの確認を求めなければならない。
5 議長は、前項の規定による選挙管理委員会の確認の結果、審査の請求の要件を満たしているときはその旨を有権者による審査請求の代表者に通知し、審査の請求の要件を満たしていないときは当該請求を却下し、理由を付して有権者による審査請求の代表者に通知しなければならない。
6 審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して3年以内に行わなければならない。
(審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定による有効な審査の請求があったときは、議会に豊橋市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置き、当該審査を付託するものとする。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、10名の委員で組織する。
2 委員は、議員のうちから、議長が指名する。
3 委員の任期は、当該事件の審査終了時までとする。
4 審査会に会長及び副会長1人を置かなければならない。
5 会長及び副会長は、審査会において互選する。
6 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(審査会の審査)
第7条 審査会は、議長から付託された審査事件について、当該請求の適否及び政治倫理基準の抵触の存否について審査を行う。
(被請求議員の協力義務)
第8条 審査の対象となっている議員(以下「被請求議員」という。)は、審査会から会議の出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。
2 議長は、被請求議員が審査会の調査に協力しないとき、又は虚偽の発言若しくは報告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(審査会の記録)
第9条 審査会は、事件の審査を終わったとき、次に掲げる事項を記載した審査会の記録を作成しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 審査した事件
(4) 議事の経過
(5) 審査会の審査の結果
(6) その他会長又は審査会において必要とする事項
2 前項の審査会の記録は、議長に提出する。
3 会長は、審査の結果において被請求議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講じるよう議長に求めるものとする。
(審査結果の通知)
第10条 議長は、前条第2項の規定により審査会の記録の提出を受けたときは、審査の請求の代表者及び被請求議員に対し、審査の結果を通知しなければならない。
(意見書)
第11条 被請求議員は、前条の規定による通知のあった日の翌日から起算して2週間以内に、審査の結果について議長に意見書を提出することができる。
(審査結果の公表及び審査会の記録の公開)
第12条 議長は、審査会の審査の結果と意見書が提出された場合にあっては、その意見書を付して広く市民に公表する。
2 審査会の記録は、その全文を印刷し、又は電子情報化し、広く一般に公開する。
(審査会の記録の保存年限)
第13条 審査会の記録の保存年限は、永年とする。
(審査結果に関する措置)
第14条 被請求議員は、自己に関する審査会の審査の結果において、自己の行為が政治倫理基準に抵触している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。
2 議会は、被請求議員が前項の措置を講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第15条 議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。