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水道の使用開始・中止の際、立会いは必要ですか?

水道の使用開始・中止の際、立会いは必要ですか?

通常、立会いは必要ありません。ただし、水道メーターが建物の中にある場合や、鍵がかかって敷地内に入れない場合などは、立会いが必要となる場合もあります。

関連情報

更新日:2024年3月22日

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上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
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