新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な方へ
税金は納期限までに納めなければなりませんが、事業の継続が困難になったり、休業や自宅待機などで給料が大幅に減少したなどの一定の要件に該当する場合は、市税の徴収を猶予する制度があります。お電話(0532-51-2242、2245、2250、2255)にてご相談ください。ただし、換価の猶予が認められた場合でも、督促状は送付されますので、ご了承ください。
徴収猶予
以下のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申
請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。
- 財産について、震災その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき
- 納税者等又は納税者等と生計を一にする親族が病気にかかったとき、又は負傷したとき
- 事業を廃止したとき、又は休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
徴収猶予申請書.pdf( 52KB )
※なお、徴収猶予の『特例制度』の申請については、令和3年2月1日をもって受付を終了しました。
申請による換価の猶予
以下のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請により、1年以内の期間に限り「申請による換価の猶予」が適用されることがあります。
- その市税の納期限から6か月以内の税について、一時に納付(納入)することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないとき
換価の猶予申請書.pdf( 54KB )
職権による換価の猶予
以下のいずれかの要件に該当し、かつ、納付に対する誠実な意思を有すると認められる場合には、豊橋市長の職権により、1年以内の期間に限り「職権による換価の猶予」が適用されることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 猶予を認めることが市税の徴収上有利であると認められるとき
*それぞれの猶予制度については、下記リーフレットをご覧ください
リーフレット.pdf( 91KB )
税の猶予制度に該当しない場合
納税の猶予に該当しない場合でも、予期せぬ出来事で納税困難となったときには納税の相談を受け付けています。 下記連絡先へご連絡いただくか、納税課の窓口へ直接お越しください。