本税の納付をうっかり忘れて納期限を過ぎますと、督促状が送付され、本来納付すべき税額のほかに延滞金もあわせて納付しなければなりません。
また、滞納したままでいますと納期限までに納付された納税者との公平を保つため、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
このように市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろんのこと、滞納整理のために多額の費用が必要となり、市全体の損失ともなりますので市税の納期内納付にご協力をお願いします。
※ 金融機関、ゆうちょ銀行の営業時間内に納付できない方は、コンビニエンスストアで納付できますのでそちらをご利用ください。
※ 平成19年3月以前に発行された督促状については督促手数料の100円が加算されます。
生活を営むうえで、どうしても納期限までに納税できない場合があると思われます。たとえば、災害や盗難にあったり、病気になったり、失業したり、事業で大きな損失を受けたり・・・。
このような予期せぬ出来事で、納税が困難となった場合には、分割して納付することや、納付時期を延ばしたりすることもできますので、納税についての相談がありましたら、納税課の窓口へお越しください。
納期限を過ぎた場合の納付には、納期限までに納付された方との公平を保つため、法律によって定められた延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
- 平成25年12月31日以前の割合
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間は年7.3%で計算します。
※ただし、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(特例基準割合)が、年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に4%の割合を加算した割合で計算します。
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降は年14.6%で計算します。
- 平成26年1月1日以降の割合
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合で計算します。
特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合には、年7.3%)
(2)その後の期間については、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合が年14.6%の割合を超える場合は年14.6%の割合で計算します。
特例基準割合+年7.3%(年14.6%を超える場合には、年14.6%)
※特例基準割合(平成26年1月1日以後)とは
租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合)
- 令和3年1月1日以降の割合
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合で計算します。
延滞金特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合には、年7.3%)
(2)その後の期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合が年14.6%の割合を超える場合は年14.6%の割合で計算します。
延滞金特例基準割合+年7.3%(年14.6%を超える場合には、年14.6%)
※延滞金特例基準割合とは
租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
(各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合)
(注)1.税額が2,000円未満の場合、延滞金は徴収しない。
2.徴収する税額の1,000円未満は切り捨てて計算する。
3.算出された延滞金が1,000円未満の場合、延滞金は徴収しない。
4.算出された延滞金の100円未満の端数は切り捨てる。
延滞金の割合 (年率) |
|
|
期間 |
特例基準割合(令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合) |
納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間 |
納期限の翌日から1ケ月を経過した日以降の期間 |
~平成11年12月31日 |
- |
7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日~ |
4.5% |
4.5% |
14.6% |
平成13年12月31日 |
平成14年1月1日~ |
4.1% |
4.1% |
14.6% |
平成18年12月31日 |
平成19年1月1日~ |
4.4% |
4.4% |
14.6% |
平成19年12月31日 |
平成20年1月1日~ |
4.7% |
4.7% |
14.6% |
平成20年12月31日 |
平成21年1月1日~ |
4.5% |
4.5% |
14.6% |
平成21年12月31日 |
平成22年1月1日~ |
4.3% |
4.3% |
14.6% |
平成25年12月31日 |
平成26年1月1日~ |
1.9% |
2.9% |
9.2% |
平成26年12月31日 |
平成27年1月1日~ |
1.8% |
2.8% |
9.1% |
平成28年12月31日 |
平成29年1月1日~
平成29年12月31日 |
1.7% |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日~
令和2年12月31日 |
1.6% |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日~
令和3年12月31日 |
1.5% |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日~
令和7年12月31日 |
1.4% |
2.4% |
8.7% |