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中高層建築物の届出
中高層建築物の届出

豊橋市中高層建築物指導要綱

 

 豊橋市中高層建築物指導要綱は、中高層建築物を建築する際に、紛争を避けて良好な近隣関係を保つためにしていただく手続き、届出を定めています。

  

 豊橋市中高層建築物指導要綱が一部改正されました。
  施行日:令和3年1月12日

                  新旧比較表( PDF )

 

申請届出書類名 豊橋市中高層建築物指導要綱に係る届出様式一覧
概要説明
手数料 無し
添付書類
受付場所

建築指導課(市役所東館3階)

  • 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
郵便での
送付による申請
メールによる申請

手続きにかかる時間
ダウンロード                                     

■豊橋市中高層建築物指導要綱

  (97KB)  

■建築計画のお知らせ(様式第1)

(13KB)

■中高層建築物計画届出書(様式第2)

(14KB) 

■電波受信障害報告書(様式第3)

(14KB )

■標識設置届出書(様式第4) 

(16KB) 

■近隣関係者周知報告書(様式第5) (28KB) 
■質疑・要望等に対する回答報告(様式第6) (22KB)
■説明状況報告書(参考様式) (15KB) 
備考

 

豊橋市中高層建築物指導要綱の届出が必要な建物

地域及び区域
高さ
地階を除く階数
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
10メ-トルを超えるもの
3階以上のもの
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域(容積率 200パーセント)
準工業地域
用途地域の指定のない区域
15メ-トルを超えるもの
4階以上のもの
近隣商業地域(容積率 300パーセント)
商業地域(容積率 400パーセント)
工業地域
18メ-トルを超えるもの
5階以上のもの
 

参考資料

    
■豊橋市中高層建築物指導要綱運用解説                              (91KB)
■中高層建築物に伴う建築紛争予防について (978KB)
■豊橋市中高層建築物指導要綱に基づく手続きの流れ (40KB) 
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。

お問い合せ先
担当所属 建築指導課 管理・監察グループ
電話番号 0532-51-2588
メールアドレス   kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp
 お問合わせ先
建設部 建築指導課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号:建築審査グループ /0532-51-2581
    :開発審査グループ /0532-51-2585
    :管理・監察グループ/0532-51-2588
FAX番号/0532-56-3815
E-mail/ kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp
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